よむ、つかう、まなぶ。
地域医療構想策定ガイドライン (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ウ 地域医療構想調整会議の促進に向けた具体策の検討
都道府県は、地域において各医療機関が担っている医療の現状を
基に、医療機関相互の協議を促進することとされているが、そのた
めには、
「
(2)
」を基に各医療機関の自主的な取組を改めて促進する
必要がある。
これを踏まえ、都道府県は必要に応じて地域医療構想調整会議を
開催して医療機関相互の協議を進め、不足している病床機能への対
応(過剰となると見込まれる病床機能からの転換を含む。)について、
具体的な対応策を検討し、提示する。
その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなる
が、早い段階で平成 37 年(2025 年)までの各構想区域における工程
表を策定することが望ましい。
エ
平成 37 年(2025 年)までのPDCA
工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域に
おける位置付けを検討し、病棟ごとに担う病床の機能に応じた対応
を行うことを促進する必要がある。
また、工程表を策定したとしても、各医療機関における状況の変
化等により計画どおりに進めることが困難又は不適当な場合も考え
られる。
このため、平成 37 年(2025 年)まで毎年、進捗状況の検証を行い、
工程表の変更も含め、地域医療構想の実現を図っていく必要がある。
その際、構想区域全体及び都道府県内全体で、病床機能報告制度
における病棟の報告病床数と、地域医療構想における必要病床数が
次第に収れんされていることを確認する必要があるが、不足する病
床機能の解消のためには、過剰となっている病床機能からの転換を
促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能となるという
視点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と
患者数との整合性が図ることができるよう、検討を重ねる。
また、毎年、都道府県医療審議会や地域医療対策協議会23に報告す
ることにより、各構想区域における進捗状況の比較や、より広い立
場からの意見を求めることが可能となるため、適宜、開催すること
23地域医療対策協議会(医療法第 30 条の 23)
都道府県が、
救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の
確保に関する事項に関し、必要な施策を定めるために設けられる関係者との協議の場。
37
都道府県は、地域において各医療機関が担っている医療の現状を
基に、医療機関相互の協議を促進することとされているが、そのた
めには、
「
(2)
」を基に各医療機関の自主的な取組を改めて促進する
必要がある。
これを踏まえ、都道府県は必要に応じて地域医療構想調整会議を
開催して医療機関相互の協議を進め、不足している病床機能への対
応(過剰となると見込まれる病床機能からの転換を含む。)について、
具体的な対応策を検討し、提示する。
その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなる
が、早い段階で平成 37 年(2025 年)までの各構想区域における工程
表を策定することが望ましい。
エ
平成 37 年(2025 年)までのPDCA
工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域に
おける位置付けを検討し、病棟ごとに担う病床の機能に応じた対応
を行うことを促進する必要がある。
また、工程表を策定したとしても、各医療機関における状況の変
化等により計画どおりに進めることが困難又は不適当な場合も考え
られる。
このため、平成 37 年(2025 年)まで毎年、進捗状況の検証を行い、
工程表の変更も含め、地域医療構想の実現を図っていく必要がある。
その際、構想区域全体及び都道府県内全体で、病床機能報告制度
における病棟の報告病床数と、地域医療構想における必要病床数が
次第に収れんされていることを確認する必要があるが、不足する病
床機能の解消のためには、過剰となっている病床機能からの転換を
促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能となるという
視点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と
患者数との整合性が図ることができるよう、検討を重ねる。
また、毎年、都道府県医療審議会や地域医療対策協議会23に報告す
ることにより、各構想区域における進捗状況の比較や、より広い立
場からの意見を求めることが可能となるため、適宜、開催すること
23地域医療対策協議会(医療法第 30 条の 23)
都道府県が、
救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の
確保に関する事項に関し、必要な施策を定めるために設けられる関係者との協議の場。
37