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地域医療構想策定ガイドライン (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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度(2018 年度)からの次期医療計画の策定において、最終的には二次医
療圏を構想区域と一致させることが適当である。
4.構想区域ごとの医療需要の推計
○ 平成 37 年(2025 年)における病床の機能区分ごとの医療需要(推計入
院患者数)は、構想区域ごとの基礎データを厚生労働省が示し、これを基
に都道府県が構想区域ごとに推計することとする。
○ なお、以下の推計方法は、構想区域全体における医療需要の推計のため
の方法である。このため、この推計方法の考え方が、直ちに、個別の医療
機関における病床の機能区分ごとの病床数の推計方法となったり、各病棟
の病床機能を選択する基準になるものではない。
○ このうち、高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需要につ
いては、平成 25 年度(2013 年度) ※のNDBのレセプトデータ12及びDP
Cデータ13に基づき、患者住所地別に配分した上で、当該構想区域ごと、
性・年齢階級別の年間入院患者延べ数(人)を 365(日)で除して 1 日当
たり入院患者延べ数を求め、これを性・年齢階級別の人口で除して入院受
療率※※とする。この性・年齢階級別入院受療率を病床の機能区分ごとに
算定し、当該構想区域の平成 37 年(2025 年)における性・年齢階級別人口
を乗じたものを総和することによって将来の医療需要を推計することと
する。その際、NDBのレセプトデータ及びDPCデータに含まれない正
常分娩、生活保護、労災保険、自動車損害賠償責任保険等のデータの補正
を行うこととする。
※
平成 25 年(2013 年)のデータに基づくため、平成 26 年度(2014
年度)診療報酬改定のより導入された地域包括ケア病棟等については、
本推計には含まれていない。
12NDBのレセプトデータ
NDB(National Database)とは、レセプト情報・特定健診等情報データベースの呼称である。高齢者の医
療の確保に関する法律第16条第2項に基づき、
厚生労働大臣が医療保険者等より収集する診療報酬明細書及
び調剤報酬明細書に関する情報並びに特定健康診査・特定保健指導に関する情報をNDBに格納し管理してい
る。なお、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書はレセプトとも呼ばれる。
13
DPCデータ
DPC(Diagnosis Procedure Combination)とは、診断と処置の組み合わせによる診断群分類のこと。DPC を利
用した包括支払システムを DPC/PDPS(Per-Diem Payment System;1日当たり包括支払い制度)という。DPC/PDPS
参加病院は、
退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等についての調査データを全国統一形式の電子デ
ータとして提出している。これを本ガイドラインでは、DPC データと呼ぶ。
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療圏を構想区域と一致させることが適当である。
4.構想区域ごとの医療需要の推計
○ 平成 37 年(2025 年)における病床の機能区分ごとの医療需要(推計入
院患者数)は、構想区域ごとの基礎データを厚生労働省が示し、これを基
に都道府県が構想区域ごとに推計することとする。
○ なお、以下の推計方法は、構想区域全体における医療需要の推計のため
の方法である。このため、この推計方法の考え方が、直ちに、個別の医療
機関における病床の機能区分ごとの病床数の推計方法となったり、各病棟
の病床機能を選択する基準になるものではない。
○ このうち、高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需要につ
いては、平成 25 年度(2013 年度) ※のNDBのレセプトデータ12及びDP
Cデータ13に基づき、患者住所地別に配分した上で、当該構想区域ごと、
性・年齢階級別の年間入院患者延べ数(人)を 365(日)で除して 1 日当
たり入院患者延べ数を求め、これを性・年齢階級別の人口で除して入院受
療率※※とする。この性・年齢階級別入院受療率を病床の機能区分ごとに
算定し、当該構想区域の平成 37 年(2025 年)における性・年齢階級別人口
を乗じたものを総和することによって将来の医療需要を推計することと
する。その際、NDBのレセプトデータ及びDPCデータに含まれない正
常分娩、生活保護、労災保険、自動車損害賠償責任保険等のデータの補正
を行うこととする。
※
平成 25 年(2013 年)のデータに基づくため、平成 26 年度(2014
年度)診療報酬改定のより導入された地域包括ケア病棟等については、
本推計には含まれていない。
12NDBのレセプトデータ
NDB(National Database)とは、レセプト情報・特定健診等情報データベースの呼称である。高齢者の医
療の確保に関する法律第16条第2項に基づき、
厚生労働大臣が医療保険者等より収集する診療報酬明細書及
び調剤報酬明細書に関する情報並びに特定健康診査・特定保健指導に関する情報をNDBに格納し管理してい
る。なお、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書はレセプトとも呼ばれる。
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DPCデータ
DPC(Diagnosis Procedure Combination)とは、診断と処置の組み合わせによる診断群分類のこと。DPC を利
用した包括支払システムを DPC/PDPS(Per-Diem Payment System;1日当たり包括支払い制度)という。DPC/PDPS
参加病院は、
退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等についての調査データを全国統一形式の電子デ
ータとして提出している。これを本ガイドラインでは、DPC データと呼ぶ。
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