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地域医療構想策定ガイドライン (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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Ⅲ
病床機能報告制度の公表の仕方
○ 病床機能報告制度においては、医療機関が、その有する病床(一般病床
又は療養病床)について、
・担っている病床の機能(現在、将来)
・構造設備、人員配置等に関する項目
・具体的な医療の内容に関する項目
を報告することとしており(医療法第 30 条の 13)、都道府県は、報告の内
容も勘案し地域医療構想を策定しなければならないこととされている(同
法第 30 条の4第5項)
。
○ また、都道府県は、省令で定めるところにより報告された事項を公表し
なければならないこととされている(同法第 30 条の 13 第4項)
。報告さ
れた情報を広く公表することで、関係者が地域の医療体制について共通認
識を形成し、地域医療構想の実現に向けた各医療機関の自主的な取組や相
互の協議が進むよう促すとともに、患者や住民が自身に合った適切な医療
機関を受診し、地域の医師が患者を適切な医療機関へ紹介できるような環
境を整備することが必要である。
1.患者や住民に対する公表
○ 病床機能報告制度において報告が必要な項目の中には、レセプト情報を
活用して収集した具体的な医療の内容に関する項目が含まれていること
から、患者・住民に対して広く情報を公表する際には、医療機関を受診し
た患者や、医療機関自体の個人情報保護のための配慮が必要である。
○ このため、医療機関の個人情報に配慮しながらも、患者や住民による情
報の把握に支障がでないような範囲として、都道府県が公表しなければな
らない情報の範囲を別表のとおり設定し、特に具体的な医療の内容に関す
る項目については、1以上 10 未満の値を「*」等の記号で秘匿すること
とする。
○ その上で、公表する情報は、患者・住民にとって分かりやすく加工して
公表することが求められるため、都道府県で公表時のフォーマットを共通
化することを原則とし、その際、情報の用語解説等の分かりやすい工夫を
加えることが望ましい。なお、都道府県の自主的な取組を妨げるものでは
ない。
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病床機能報告制度の公表の仕方
○ 病床機能報告制度においては、医療機関が、その有する病床(一般病床
又は療養病床)について、
・担っている病床の機能(現在、将来)
・構造設備、人員配置等に関する項目
・具体的な医療の内容に関する項目
を報告することとしており(医療法第 30 条の 13)、都道府県は、報告の内
容も勘案し地域医療構想を策定しなければならないこととされている(同
法第 30 条の4第5項)
。
○ また、都道府県は、省令で定めるところにより報告された事項を公表し
なければならないこととされている(同法第 30 条の 13 第4項)
。報告さ
れた情報を広く公表することで、関係者が地域の医療体制について共通認
識を形成し、地域医療構想の実現に向けた各医療機関の自主的な取組や相
互の協議が進むよう促すとともに、患者や住民が自身に合った適切な医療
機関を受診し、地域の医師が患者を適切な医療機関へ紹介できるような環
境を整備することが必要である。
1.患者や住民に対する公表
○ 病床機能報告制度において報告が必要な項目の中には、レセプト情報を
活用して収集した具体的な医療の内容に関する項目が含まれていること
から、患者・住民に対して広く情報を公表する際には、医療機関を受診し
た患者や、医療機関自体の個人情報保護のための配慮が必要である。
○ このため、医療機関の個人情報に配慮しながらも、患者や住民による情
報の把握に支障がでないような範囲として、都道府県が公表しなければな
らない情報の範囲を別表のとおり設定し、特に具体的な医療の内容に関す
る項目については、1以上 10 未満の値を「*」等の記号で秘匿すること
とする。
○ その上で、公表する情報は、患者・住民にとって分かりやすく加工して
公表することが求められるため、都道府県で公表時のフォーマットを共通
化することを原則とし、その際、情報の用語解説等の分かりやすい工夫を
加えることが望ましい。なお、都道府県の自主的な取組を妨げるものでは
ない。
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