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地域医療構想策定ガイドライン (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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3.都道府県知事による対応
○ 今回の医療法改正等により、都道府県知事は地域医療構想の実現に向け
て以下の対応が可能とされたことから、地域医療の実情を把握し、医療審
議会や地域医療構想調整会議を円滑に運営させることにより、適切に対応
することが必要である。
(1)病院・有床診療所の開設・増床等への対応
○ 病院・有床診療所の開設・増床等の許可の際に、不足している病床の機
能区分に係る医療の提供という条件を付することができる(指定都市にあ
っては、指定都市の市長に当該条件を付するよう求めることができる)
(医
療法第7条第5項)。
(2)既存医療機関が過剰な病床の機能区分に転換しようとする場合の対応
○
過剰な病床の機能区分に転換しようとする理由等を記載した書面の提
出を求めることができる(医療法第 30 条の 15 第1項)。
○ 当該書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、地域医療構
想調整会議における協議に参加するよう求めることができる(同条第2
項)。
○ 地域医療構想調整会議における協議が調わないとき等は、都道府県医療
審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる
(同条第4項)
。
○
地域医療構想調整会議における協議の内容及び都道府県医療審議会の
説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないとき
は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、過剰な病床機能に転換しないこ
とを公的医療機関等に命令することができる。なお、公的医療機関等以外
の医療機関にあっては、要請することができる(同条第6項及び第7項)。
(3)地域医療構想調整会議における協議が調わない等、自主的な取組だけ
では不足している機能の充足が進まない場合の対応
○ 都道府県医療審議会の意見を聴いて、不足している病床の機能区分に係
る医療を提供すること等を公的医療機関等に指示することができる。なお、
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○ 今回の医療法改正等により、都道府県知事は地域医療構想の実現に向け
て以下の対応が可能とされたことから、地域医療の実情を把握し、医療審
議会や地域医療構想調整会議を円滑に運営させることにより、適切に対応
することが必要である。
(1)病院・有床診療所の開設・増床等への対応
○ 病院・有床診療所の開設・増床等の許可の際に、不足している病床の機
能区分に係る医療の提供という条件を付することができる(指定都市にあ
っては、指定都市の市長に当該条件を付するよう求めることができる)
(医
療法第7条第5項)。
(2)既存医療機関が過剰な病床の機能区分に転換しようとする場合の対応
○
過剰な病床の機能区分に転換しようとする理由等を記載した書面の提
出を求めることができる(医療法第 30 条の 15 第1項)。
○ 当該書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、地域医療構
想調整会議における協議に参加するよう求めることができる(同条第2
項)。
○ 地域医療構想調整会議における協議が調わないとき等は、都道府県医療
審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる
(同条第4項)
。
○
地域医療構想調整会議における協議の内容及び都道府県医療審議会の
説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないとき
は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、過剰な病床機能に転換しないこ
とを公的医療機関等に命令することができる。なお、公的医療機関等以外
の医療機関にあっては、要請することができる(同条第6項及び第7項)。
(3)地域医療構想調整会議における協議が調わない等、自主的な取組だけ
では不足している機能の充足が進まない場合の対応
○ 都道府県医療審議会の意見を聴いて、不足している病床の機能区分に係
る医療を提供すること等を公的医療機関等に指示することができる。なお、
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