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地域医療構想策定ガイドライン (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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1.地域医療構想の策定を行う体制等の整備
○ 地域医療構想は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、
医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くととも
に、都道府県医療審議会1、市町村及び保険者協議会2の意見を聴く必要が
ある(医療法第 30 条の4第 13 項及び第 14 項)。なお、都道府県医療審議
会については、地域医療構想が医療計画に含まれることを踏まえた委員の
選出を行うこととする。
○ また、地域医療構想の策定段階から地域の医療関係者、保険者及び患
者・住民の意見を聴く必要があることから、都道府県においては、タウン
ミーティングやヒアリング等、様々な手法により、患者・住民の意見を反
映する手続をとることや、構想区域ごとに既存の圏域連携会議3等の場を
活用して地域の医療関係者の意見を反映する手続をとることを検討する
必要がある。なお、この段階で策定後を見据えて地域医療構想調整会議4を
設置し、構想区域全体の意見をまとめることが適当である。
○ 現行の医療計画の策定プロセスと同様に、地域医療構想の策定に当たっ
ても、都道府県医療審議会の下に専門部会やワーキンググループ等を設置
して集中的に検討することが考えられるが、そのメンバーについては、代
表性を考慮するとともに、偏りがないようにすることが必要である。
○ タウンミーティング等は、一部の同一人物が出席することにならないよ
う、できるだけ広く意見を集めること、また、ヒアリングにおいても、一
般公募を行ったり、発言しやすいような配慮を行うことが必要である。
1都道府県医療審議会(医療法第 71 条の2)※平成 27 年4月1日時点の医療法。以下同じ。
都道府県知事の諮問に応じ、
当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議
するため都道府県に置かれる。
2保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第 157 条の2第1項(平成 27 年4月1日時点)
)
医療保険の加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な
運営及び当該運営への協力のため、保険者及び後期高齢者医療広域連合が、共同して都道府県ごとに組織する
協議会。
3圏域連携会議(医療計画作成指針(平成 24 年3月 30 日)
)
都道府県が医療計画を策定する際、必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場。
4地域医療構想調整会議(医療法第 30 条の 14)
都道府県が、構想区域その他当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団
体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との間に設ける「協議の場」の名称。医療計画において定
める将来の病床数の必要量を達成するための方策等について協議する。
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○ 地域医療構想は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、
医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くととも
に、都道府県医療審議会1、市町村及び保険者協議会2の意見を聴く必要が
ある(医療法第 30 条の4第 13 項及び第 14 項)。なお、都道府県医療審議
会については、地域医療構想が医療計画に含まれることを踏まえた委員の
選出を行うこととする。
○ また、地域医療構想の策定段階から地域の医療関係者、保険者及び患
者・住民の意見を聴く必要があることから、都道府県においては、タウン
ミーティングやヒアリング等、様々な手法により、患者・住民の意見を反
映する手続をとることや、構想区域ごとに既存の圏域連携会議3等の場を
活用して地域の医療関係者の意見を反映する手続をとることを検討する
必要がある。なお、この段階で策定後を見据えて地域医療構想調整会議4を
設置し、構想区域全体の意見をまとめることが適当である。
○ 現行の医療計画の策定プロセスと同様に、地域医療構想の策定に当たっ
ても、都道府県医療審議会の下に専門部会やワーキンググループ等を設置
して集中的に検討することが考えられるが、そのメンバーについては、代
表性を考慮するとともに、偏りがないようにすることが必要である。
○ タウンミーティング等は、一部の同一人物が出席することにならないよ
う、できるだけ広く意見を集めること、また、ヒアリングにおいても、一
般公募を行ったり、発言しやすいような配慮を行うことが必要である。
1都道府県医療審議会(医療法第 71 条の2)※平成 27 年4月1日時点の医療法。以下同じ。
都道府県知事の諮問に応じ、
当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議
するため都道府県に置かれる。
2保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第 157 条の2第1項(平成 27 年4月1日時点)
)
医療保険の加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な
運営及び当該運営への協力のため、保険者及び後期高齢者医療広域連合が、共同して都道府県ごとに組織する
協議会。
3圏域連携会議(医療計画作成指針(平成 24 年3月 30 日)
)
都道府県が医療計画を策定する際、必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場。
4地域医療構想調整会議(医療法第 30 条の 14)
都道府県が、構想区域その他当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団
体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との間に設ける「協議の場」の名称。医療計画において定
める将来の病床数の必要量を達成するための方策等について協議する。
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