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地域医療構想策定ガイドライン (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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が望ましい。
○ 上記「ア」から「エ」について、1年における主な作業時期を次頁に示
すが、都道府県において、地域の実情に応じて柔軟に対応することが望ま
しい。
(参考)地域医療構想策定後の年間スケジュールのイメージ
3月
病床機能報告制度の集計結果の提示
3月~
各医療機関の自主的な取組
地域医療構想調整会議
※可能な限り、次期病床機能報告制度に間に合うように、10 月までに上記の
対応を行う。
10月
病床機能報告制度における報告
年内
各構想区域における対応を踏まえた基金の都道府県計画(案)の取りまとめ
2月
都道府県定例議会への次年度当初予算案に基金の予算を計上
2.地域医療構想調整会議の設置・運営
○ 都道府県は、構想区域等ごとに、地域医療構想調整会議を設け、関係者
との連携を図りつつ、将来の必要病床数を達成するための方策その他の地
域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行うものとされている
(医療法第 30 条の 14)
。
○ 地域医療構想調整会議は、地域医療構想の実現に向けた取組を協議する
ことが設置目的であることから、地域医療構想に反映させるべく地域医療
構想の策定段階から設置し、構想区域における関係者の意見をまとめるこ
とが適当である。
(1)議事
地域医療構想調整会議の議事の具体的な内容については、都道府県にお
いて地域の実情に応じて定める。特に優先すべき議事については、地域医
療構想において定められた将来のあるべき医療提供体制を念頭に置いた
上で、地域の医療機関の取組の進捗状況を確認し、関係者と事前に協議を
行って決定する。
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○ 上記「ア」から「エ」について、1年における主な作業時期を次頁に示
すが、都道府県において、地域の実情に応じて柔軟に対応することが望ま
しい。
(参考)地域医療構想策定後の年間スケジュールのイメージ
3月
病床機能報告制度の集計結果の提示
3月~
各医療機関の自主的な取組
地域医療構想調整会議
※可能な限り、次期病床機能報告制度に間に合うように、10 月までに上記の
対応を行う。
10月
病床機能報告制度における報告
年内
各構想区域における対応を踏まえた基金の都道府県計画(案)の取りまとめ
2月
都道府県定例議会への次年度当初予算案に基金の予算を計上
2.地域医療構想調整会議の設置・運営
○ 都道府県は、構想区域等ごとに、地域医療構想調整会議を設け、関係者
との連携を図りつつ、将来の必要病床数を達成するための方策その他の地
域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行うものとされている
(医療法第 30 条の 14)
。
○ 地域医療構想調整会議は、地域医療構想の実現に向けた取組を協議する
ことが設置目的であることから、地域医療構想に反映させるべく地域医療
構想の策定段階から設置し、構想区域における関係者の意見をまとめるこ
とが適当である。
(1)議事
地域医療構想調整会議の議事の具体的な内容については、都道府県にお
いて地域の実情に応じて定める。特に優先すべき議事については、地域医
療構想において定められた将来のあるべき医療提供体制を念頭に置いた
上で、地域の医療機関の取組の進捗状況を確認し、関係者と事前に協議を
行って決定する。
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