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地域医療構想策定ガイドライン (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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者・住民への啓発に取り組むべきである。
(3)都道府県の取組
○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、病床の機能
の分化及び連携等による将来のあるべき医療提供体制を実現するために
は、地域の医療提供体制の確保に責任を有する都道府県が、その役割を
適切に発揮する必要がある。
○ このため、医療機関への情報提供を含め、都道府県において、以下の
各段階における取組を行うことを原則とする。
ア
病床機能報告による現状と地域医療構想における必要病床数との
比較
都道府県は、病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機
能報告制度によって、各医療機関が担っている病床機能の現状を把
握・分析する。
その結果を踏まえ、地域医療構想において定める構想区域におけ
る病床の機能区分ごとの将来の医療需要と必要病床数とを、地域全
体の状況として把握する。
イ
病床の機能区分ごとにおける構想区域内の医療機関の状況の把握
都道府県は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に
把握することができるよう、構想区域における病床の機能区分ごと
の医療機関の状況を整理する必要がある。
病床機能報告制度では、具体的な医療の内容に関し比較の参考と
なる項目が報告されていることから、これらを基に、各医療機関が
地域における将来のあるべき姿に応じて検討できるような資料・デ
ータを都道府県が作成する。
その際、医療機関が病棟ごとに病床機能報告制度において選択し
た病床の機能区分に応じた必要な体制の構築や人員配置を検討する
ことから、当該構想区域で各病床の機能を選択した医療機関の分布
だけではなく、主な疾患における分布や、提供されている医療の内
容に関する情報など、より検討に適した資料・データとなるよう、
地域医療構想調整会議の議長等と事前に協議を行うなど、工夫をす
ることが望ましい。
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(3)都道府県の取組
○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、病床の機能
の分化及び連携等による将来のあるべき医療提供体制を実現するために
は、地域の医療提供体制の確保に責任を有する都道府県が、その役割を
適切に発揮する必要がある。
○ このため、医療機関への情報提供を含め、都道府県において、以下の
各段階における取組を行うことを原則とする。
ア
病床機能報告による現状と地域医療構想における必要病床数との
比較
都道府県は、病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機
能報告制度によって、各医療機関が担っている病床機能の現状を把
握・分析する。
その結果を踏まえ、地域医療構想において定める構想区域におけ
る病床の機能区分ごとの将来の医療需要と必要病床数とを、地域全
体の状況として把握する。
イ
病床の機能区分ごとにおける構想区域内の医療機関の状況の把握
都道府県は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に
把握することができるよう、構想区域における病床の機能区分ごと
の医療機関の状況を整理する必要がある。
病床機能報告制度では、具体的な医療の内容に関し比較の参考と
なる項目が報告されていることから、これらを基に、各医療機関が
地域における将来のあるべき姿に応じて検討できるような資料・デ
ータを都道府県が作成する。
その際、医療機関が病棟ごとに病床機能報告制度において選択し
た病床の機能区分に応じた必要な体制の構築や人員配置を検討する
ことから、当該構想区域で各病床の機能を選択した医療機関の分布
だけではなく、主な疾患における分布や、提供されている医療の内
容に関する情報など、より検討に適した資料・データとなるよう、
地域医療構想調整会議の議長等と事前に協議を行うなど、工夫をす
ることが望ましい。
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