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地域医療構想策定ガイドライン (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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8.将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検討
(1)施策の基本的考え方
○ 医療法上、都道府県が策定する医療計画においては、「地域医療構想の
達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項」を定めるこ
ととされている。また、地域医療介護総合確保法に基づく都道府県計画16
においては、「医療介護総合確保区域17ごとの当該区域における医療及び
介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業に関する
事項」を定めることとされている。
○ 医療法では、地域医療構想に関し、直接的には一般病床及び療養病床の
機能の分化及び連携の推進が求められている。しかしながら、地域医療の
観点からは、精神病床等の他の入院医療機能や外来医療機能、在宅医療と
の連携により、認知症、精神科救急、自殺対策を含むうつ病対策、依存症
や高次脳機能障害、身体疾患を合併する精神障害者への医療等の精神科医
療との連携が求められる医療ニーズ、感染症、歯科疾患といったその他の
様々な医療ニーズに対応することが求められる。このため、これらの医療
ニーズや地域包括ケアシステムに対応する職種も多様であり、医師、歯科
医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション関連職種、医療ソーシャル
ワーカーに加え、介護、福祉(児童、障害等)、教育、就労等、関係者は多
岐にわたる。以上のことから、施策の検討に当たっては、都道府県は、幅
広い視点で地域医療を捉えるとともに、関連する法・制度や関係団体の取
組を活用することも含めて検討することが適当である。
○ 特に精神疾患については、医療計画に位置付けられており、一般医療と
精神科医療の連携は重要であることから、地域医療構想を策定するに当た
っては、地域における精神科医療も含め検討することが必要である。その
際、精神科医療については、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の
提供を確保するための指針」
(平成 26 年厚生労働省告示第 231 号)等に基
づき、精神科医療の質を良質かつ適切なものとするために、 機能分化を
進め、長期入院精神障害者を始めとする精神障害者の地域移行をより一層
16都道府県計画(医療介護総合確保促進法第4条)

都道府県が地域の実情に応じて作成する、
当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のため
の事業の実施に関する計画。そこに掲載された事業に要する経費の全部又は一部を支弁するため、都道府県が
基金を設置する場合には、国は、必要な資金の3分の2を負担する。
(地域医療介護総合確保基金)
17医療介護総合確保区域(医療介護総合確保促進法第4条第2項)

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定
民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域。

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