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地域医療構想策定ガイドライン (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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はじめに
1)地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会の経緯


本検討会は、平成 26 年(2014 年)6月の「地域における医療及び
介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法
律」
(平成 26 年法律第 83 号。以下「医療介護総合確保推進法」とい
う。
)の成立・公布を受け、同年9月に告示された「地域における医
療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成 26 年厚
生労働省告示第 354 号。以下「医療介護総合確保方針」という。)を
踏まえ、同月 18 日に設置された。



医療介護総合確保推進法は、平成 25 年(2013 年)に成立した「持
続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」
(平成 25 年法律第 112 号)に基づく措置として、効率的かつ質の高
い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築
することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進
するため、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)を始めとする関係法律
について所要の整備等を行うものとされ、この中で医療計画の一部
として「地域医療構想」が位置付けられるとともに、その実現を目
的に「協議の場」を構想区域ごとに設置することとなった。
また、一般病床の機能分化を進め、急性期医療への人的資源の集
中化を図るための具体的方策について検討を行うために平成 23 年
(2011 年)12 月から開催された
「急性期医療に関する作業グループ」
の取りまとめにおいて、医療機関が、その有する病床の機能区分の
現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都道府県に報告する、
「病
床機能報告制度」を開始することが合意された。さらに、
「病床機能
情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」において、そ
の報告内容等の検討を重ねた上で、この病床機能報告制度が平成 26
年(2014 年)10 月から始まり、初年度分については、平成 27 年(2015
年)3月中に取りまとめられる予定である。当該報告は、今後毎年
行われることとなる。



本検討会では、都道府県において平成 27 年度(2015 年度)以降、
地域医療構想を策定する際に、一般病床及び療養病床に係る高度急
性期、急性期、回復期及び慢性期の将来(平成 37 年、2025 年を想定)
における病床の必要量(以下「必要病床数」という。)を推計するだ
けではなく、地域の実情に応じた課題抽出や実現に向けた施策を住
民を含めた幅広い関係者で検討し、合意をしていくための過程を想
定し、さらには各医療機関の自主的な取組や医療機関相互の協議が
促進され、地域医療全体を俯瞰した形で地域医療構想が実現してい
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