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地域医療構想策定ガイドライン (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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(4)在宅医療の充実
○ 地域包括ケアシステムの構築のためには、可能な限り住み慣れた地域で
生活を継続することができるよう医療と介護の連携を推進し、医療と介護
の提供体制を一体的に整備する必要がある。
○ また、病床の機能の分化及び連携を推進することにより、入院医療機能
の強化を図るとともに、患者の状態に応じて退院後の生活を支える外来医
療、在宅医療の充実は一層重要であり、退院後や入院に至らないまでも状
態の悪化等により在宅医療を必要とする患者は今後増大することが見込
まれる。特に、慢性期医療については、在宅医療の整備と一体的に推進す
る必要があり、地域における推進策を検討するためには、整備状況の把握
だけではなく、具体的な施策につながる調査を行うなど、きめ細かい対応
が必須となる。
○ さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談に乗ってもら
える「かかりつけ医」を持つことが重要であり、「かかりつけ医」はその
機能を地域で十分に発揮することが期待される。
○ こうした点を踏まえ、在宅医療の提供体制については、在宅医療を受け
る患者の生活の場である日常生活圏域19で整備する必要があることから、
都道府県は保健所等を活用して市町村を支援していくことが重要である。
また、在宅医療・介護の連携を推進する事業については、市町村が地域包
括ケアシステムの観点から円滑に施策に取り組めるよう、都道府県の保
健・医療担当部局及び介護・福祉担当部局による技術的支援等の様々な支
援が必要である。
○ 在宅医療の提供体制の充実のためには、病院、診療所、歯科診療所、薬
局、訪問看護事業所、地域医師会等の関係団体等との連携が不可欠であり、
関連する事業の実施や体制整備に加え、人材の確保・育成を推進する観点
から、都道府県が中心となって、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リ
ハビリテーション関連職種、医療ソーシャルワーカー等に対しての在宅医
療への参入の動機付けとなるような研修や参入後の相談体制の構築等を
19日常生活圏域(介護保険法第117条第2項第1号)

当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的
条件、
介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区


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