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地域医療構想策定ガイドライン (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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合には、地域医療構想調整会議や医療計画に係る圏域連携会議において合
同会議を開催する等により、関係する構想区域の保健所長、地域医師会等
や医療機関等を交えて協議を行うことが望ましい。
○ なお、構想区域間の供給数の増減の調整については、以下のようなプロ
セスで行う。


都道府県の構想区域ごとに、
患者住所地に基づき推計した医療需要
(①)と、現在の医療提供体制が変わらないと仮定した推定供給数(他
の構想区域に所在する医療機関により供給される量を増減したもの)
(②)を比較する。



都道府県間の①と②の乖離が大きい場合や都道府県間の医療提供
体制の分担が課題になっている場合には、まずは、関係する都道府県
との間で供給数の増減を調整する必要がある。その際、地域医療の連
携の観点からは全ての場合について行うことが望ましい。少なくとも、
平成 37 年(2025 年)の医療需要に対する増減のいずれかがおおむね
20%又は 1,000 人を超える場合は、調整のための協議を行うこととす
る。



都道府県間で供給数の増減を調整する場合には、都道府県の企画部
局(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)の総合計画を所管)や介護
部局(介護保険事業支援計画を所管)、医療関係者の意見を踏まえ、
自都道府県の考え方をまとめることとする。
また、自都道府県内の構想区域間の供給数の増減を調整する場合
も同様に、医療関係者や市町村の意見を踏まえ、自都道府県の考え
方をまとめることとする。



その際、
既に医療計画において二次医療圏における医療提供体制が
定められている、がん、脳卒中及び急性心筋梗塞については、医療計
画を踏まえて構想区域ごとに改めて確認・検討することとし、同様に、
認知症疾患医療センター14や難病医療拠点病院15(予定)といった関
連する法・制度に基づく医療提供体制についても、構想区域ごとに確

14認知症疾患医療センター

都道府県及び指定都市が設置する、
地域における認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要な医
療を提供できる機能体制を有する医療機関。
15難病医療拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第4条第2項第2号)

難病医療連絡協議会の業務を受託するとともに、連絡窓口を設置し、高度の医療を必要とする患者の受け入
れ等の機能を担う医療機関のこと。

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