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地域医療構想策定ガイドライン (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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計においては、医療資源投入量を用いず、慢性期機能の中に在宅医療等で
対応することが可能と考えられる患者数を一定数見込むという前提に立
った上で、療養病床の入院受療率の地域差を縮小するよう地域が一定の幅
の中で目標を設定することで、これに相当する分の患者数を推計すること
とする。
○ 具体的には、平成 25 年度(2013 年度)のNDBのレセプトデータによ
る療養病床の入院患者数のうち、医療区分1の患者の 70%を在宅医療等
で対応する患者数として見込むこととする。また、その他の入院患者数に
ついては、入院受療率の地域差を解消していくこととし、以下の「ⅱ」又
は「ⅲ」の入院受療率を平成 37 年(2025 年)における性・年齢階級別人
口に乗じて慢性期機能の医療需要を推計する。
○ 一般病床の障害者・難病患者(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟
入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定している患者)については、慢
性期機能の医療需要とする。
ⅱ 療養病床の入院受療率における地域差の解消について
○ 入院受療率の地域差を解消するための目標については、都道府県は、原
則として構想区域ごとに以下のAからBの範囲内で定めることとする。
A 全ての構想区域の入院受療率を全国最小値(県単位で比較した場合の
値。(以下「県単位」という。))にまで低下させる。ただし、受療率が
全国最小値(県単位)未満の構想区域については、平成 25 年(2013 年)
の受療率を用いて推計することとする。
B 構想区域ごとに入院受療率と全国最小値(県単位)との差を一定割合
解消させることとするが、その割合については全国最大値(県単位)が
全国中央値(県単位)にまで低下する割合を一律に用いる。ただし、受
療率が全国最小値(県単位)未満の構想区域については、平成 25 年(2013
年)の受療率を用いて推計することとする。

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