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地域医療構想策定ガイドライン (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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ADL(日常生活における基本的な動作を行う能力)の向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期
リハビリテーション機能)

と定義されている。
なお、在宅復帰する患者は、居宅で訪問診療を受ける者、施設で訪問
診療を受ける者、医療機関に通院する者等を含む。
○ このため、在宅等においても実施できる医療やリハビリテーションに相
当する医療資源投入量として見込まれる 225 点を境界点(C3)とした上
で、在宅復帰に向けた調整を要する幅を更に見込み 175 点で区分して推計
するとともに、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者数
(一般病床だけでなく療養病床の患者も含む。
)を加えた数を、回復期機
能で対応する患者数とする。なお、175 点未満の患者数については、慢性
期機能及び在宅医療等※の患者数として一体的に推計することとする。
※ 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける
者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以
外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応
可能な患者の受け皿となることも想定。

図3

高度急性期機能、急性期機能、回復期機能の医療需要の推計イメージ

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