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【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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感染症病室からの廃棄物はすべて感染性廃棄物として処理されなければならない。
一類感染症患者の診療に伴う廃棄物については,密閉性のある耐貫性専用容器にバイオハザ
ードマークのついたビニール袋,または段ボール箱でさらに外装する。
液体は医療用凝固剤を使うなどして,漏れないように注意する。
院内でオートクレーブした医療廃棄物は非感染性廃棄物として処理できる。
特別管理産業廃棄物管理責任者は事前に処理業者と廃棄物の処理法について話し合ってお
く。
7
一類感染症患者の診療に伴う廃棄物については,密閉性のある耐貫性専用容器にバイオハザ
ードマークのついたビニール袋,または段ボール箱でさらに外装する。
液体は医療用凝固剤を使うなどして,漏れないように注意する。
院内でオートクレーブした医療廃棄物は非感染性廃棄物として処理できる。
特別管理産業廃棄物管理責任者は事前に処理業者と廃棄物の処理法について話し合ってお
く。
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