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【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日) (55 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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7) 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針の概要(厚生労働省水道課)(最新改
訂平成 19 年 3 月)
水道におけるクリプトスポリジウム対策の必要性から,水道事業者や都道府県が講ず
べき予防的措置や応急措置について対策指針が定められている。水道水源における排出
源の有無の調査や,指標菌である大腸菌あるいは嫌気性芽胞菌を検査し,糞便による水
道原水の汚染の有無を把握することにより,水道源水道水のクリプトスポリジウムによ
る汚染のおそれを判断する。
予防対策としては,浄水場はクリプトスポリジウムを十分に除去することができる浄
水処理(急速ろ過,緩速ろ過,膜ろ過,紫外線処理等)を行い,ろ過池出口の水の濁度
を常時把握して,濁度を 0.1 度以下に維持するなどのガイドラインが示されている。
55
訂平成 19 年 3 月)
水道におけるクリプトスポリジウム対策の必要性から,水道事業者や都道府県が講ず
べき予防的措置や応急措置について対策指針が定められている。水道水源における排出
源の有無の調査や,指標菌である大腸菌あるいは嫌気性芽胞菌を検査し,糞便による水
道原水の汚染の有無を把握することにより,水道源水道水のクリプトスポリジウムによ
る汚染のおそれを判断する。
予防対策としては,浄水場はクリプトスポリジウムを十分に除去することができる浄
水処理(急速ろ過,緩速ろ過,膜ろ過,紫外線処理等)を行い,ろ過池出口の水の濁度
を常時把握して,濁度を 0.1 度以下に維持するなどのガイドラインが示されている。
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