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【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日) (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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消毒する重点領域は,患者の使用したトイレ,洗面所である。患者が用便した後はト
イレの取っ手やドアのノブなど,直接触れた部位を中心に消毒する。
第四級アンモニウム塩,両性界面活性剤,次亜塩素酸ナトリウム,亜塩素酸水などの消
毒薬による清拭消毒が中心となる。消毒薬の散布や噴霧はしない。
患者が使用した寝衣やリネンは,家庭用漂白剤に浸漬してから洗濯する。便汚染のあ
るシーツなども大きな汚染を水洗除去してから,同様に漂白剤に浸漬してから洗濯する。
その他の物品は煮沸消毒または消毒薬による消毒を行う。食器は洗剤と流水で洗浄する。
患者の入浴はできるだけ浴槽につからず,シャワーか掛け湯を使用する。家族が入浴
した最後に入り,他の者と一緒に入浴しないようにする。最後に風呂の水は流しておく。
バスタオルは家族と共有しない。風呂桶の消毒は必要ない。
患児が家庭用ビニールプールを使う場合は,他の乳幼児とは一緒に使用せず,使用毎
に水で洗って交換する。消毒の必要はない。
患者がいる家庭では,なま物の摂取はひかえ,必ず加熱(75℃・1分間または 100℃・
5秒間の加熱)して食物の中心部まで熱が十分届くように調理する。また,調理する者
の手洗いの励行とまな板,包丁,食器,ふきんは熱水消毒する。
(3)分泌物,排泄物
分泌物や排泄物を消毒する場合は,水洗トイレ槽に第四級アンモニウム塩を最終濃度
0.1~0.5%になるように注ぎ,5分間以上放置後に流す。便の付着した物品の消毒は,
糞便を洗い流した後に熱水もしくは家庭用漂白剤,第四級アンモニウム塩,亜塩素酸水
などで消毒する便器も同様に消毒薬で清拭消毒する。
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イレの取っ手やドアのノブなど,直接触れた部位を中心に消毒する。
第四級アンモニウム塩,両性界面活性剤,次亜塩素酸ナトリウム,亜塩素酸水などの消
毒薬による清拭消毒が中心となる。消毒薬の散布や噴霧はしない。
患者が使用した寝衣やリネンは,家庭用漂白剤に浸漬してから洗濯する。便汚染のあ
るシーツなども大きな汚染を水洗除去してから,同様に漂白剤に浸漬してから洗濯する。
その他の物品は煮沸消毒または消毒薬による消毒を行う。食器は洗剤と流水で洗浄する。
患者の入浴はできるだけ浴槽につからず,シャワーか掛け湯を使用する。家族が入浴
した最後に入り,他の者と一緒に入浴しないようにする。最後に風呂の水は流しておく。
バスタオルは家族と共有しない。風呂桶の消毒は必要ない。
患児が家庭用ビニールプールを使う場合は,他の乳幼児とは一緒に使用せず,使用毎
に水で洗って交換する。消毒の必要はない。
患者がいる家庭では,なま物の摂取はひかえ,必ず加熱(75℃・1分間または 100℃・
5秒間の加熱)して食物の中心部まで熱が十分届くように調理する。また,調理する者
の手洗いの励行とまな板,包丁,食器,ふきんは熱水消毒する。
(3)分泌物,排泄物
分泌物や排泄物を消毒する場合は,水洗トイレ槽に第四級アンモニウム塩を最終濃度
0.1~0.5%になるように注ぎ,5分間以上放置後に流す。便の付着した物品の消毒は,
糞便を洗い流した後に熱水もしくは家庭用漂白剤,第四級アンモニウム塩,亜塩素酸水
などで消毒する便器も同様に消毒薬で清拭消毒する。
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