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【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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滅菌が重要である。なお,落屑の飛散防止のため,物品などの取り扱い時にはチリやホ
コリが舞い上がらないように注意を払う。
(2)消毒薬による消毒
器械に対しては,2~3.5%グルタラール(ステリハイド®,グルトハイド®,サイデ
ックス®など)や 0.55%フタラール(ディスオーパ®)への 30 分間浸漬,0.3%過酢酸(ア
セサイド®)への 10 分間浸漬などを行う。また,環境に対してはアルコール(消毒用エ
タノール,70v/v%イソプロパノール)や次亜塩素酸ナトリウム(汚れがあれば 0.5%
(5,000ppm),汚れがなければ 0.05%(500ppm))での清拭を行う。
(3)熱による消毒
80℃・10 分間などの熱水や蒸気が有効である。器材に対してはウオッシャーディスイ
ンフェクター(93℃・10 分間などの熱水)を,リネン類には熱水洗濯機(80℃・10 分
間などの熱水)を用いる。

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