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【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日) (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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ビルの空気調和設備に組み込まれている加湿装置については,使用開始時及び使用終
了時に,水抜き及び清掃を実施する。使用期間中は 1 か月に 1 回以上加湿装置の汚れの
状況を点検し,必要に応じ,加湿装置の清掃等を実施する。家庭用加湿器は,部品の分
解及び清掃が容易に行うことができるものとする。家庭用加湿器のタンクの水は毎日完
全に換えるとともに,タンク内を清掃する。
緊急時のクーリングタワーの消毒は,塩素(5~10ppm)や1~3%の過酸化水素を
数時間循環させる方法がある。シャワー設備が感染源であった場合には,シャワーヘッ
ドを交換し,65℃以上の温湯を 5 分間以上定期的に流す方法が推奨されている。
50
了時に,水抜き及び清掃を実施する。使用期間中は 1 か月に 1 回以上加湿装置の汚れの
状況を点検し,必要に応じ,加湿装置の清掃等を実施する。家庭用加湿器は,部品の分
解及び清掃が容易に行うことができるものとする。家庭用加湿器のタンクの水は毎日完
全に換えるとともに,タンク内を清掃する。
緊急時のクーリングタワーの消毒は,塩素(5~10ppm)や1~3%の過酸化水素を
数時間循環させる方法がある。シャワー設備が感染源であった場合には,シャワーヘッ
ドを交換し,65℃以上の温湯を 5 分間以上定期的に流す方法が推奨されている。
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