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【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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患者が使用した物品や病室が消毒対象となる。一方,SARS コロナウイルスに対しては,グ
ルタラール(ステリハイド®,グルトハイド®,サイデックス®など),フタラール(ディスオーパ®),
過酢酸(アセサイド®など),次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン®,ピューラックス®,テキサント®,
ハイポライト®など),アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)およびポビドン
ヨード(イソジン®,ポピヨドン®,ネオヨジン®など)などの消毒薬や,80℃・10 分間などの熱水
消毒が有効である。 オーバーテーブル,ベッド柵,椅子,ドアノブ,トイレの便座,および水道
ノブなどには,アルコール清拭で対応する。また,ベッドマット,毛布,シーツ,および下着など
のリネン類に対しては,80℃・10 分間の熱水洗濯が適している。ただし,熱水洗濯機の設備
がない場合には,0.05~0.1%(500~1,000ppm)次亜塩素酸ナトリウムへの 30 分間浸漬で
対応する。なお,手指消毒には,消毒用エタノールを主成分とする速乾性手指消毒薬が適し
ている。

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