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【参考資料3】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(健感発0311第8号令和4年3月11日) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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健感発0311第8号
令和4年3月11日
都 道 府 県
各
保 健 所 設 置 市
特
別
衛生主管部(局)長
殿
区
厚生労働省健康局結核感染症課長
( 公 印 省 略 )
感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)第 27 条及び第 29 条に基づく感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に
関する取り扱いについては、平成 30 年 12 月 27 日付け健感発 1227 第 1 号厚生
労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについ
て」により通知しているところですが、今般、別添のとおり改定されたので送付
します。
また、貴管下市町村及び関係機関に対する周知徹底をお願いするとともに、そ
の取扱いに遺漏なきよう配慮願います。
なお、平成 30 年 12 月 27 日付け健感発 1227 第 1 号厚生労働省健康局結核感
染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」は廃止します。
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令和4年3月11日
都 道 府 県
各
保 健 所 設 置 市
特
別
衛生主管部(局)長
殿
区
厚生労働省健康局結核感染症課長
( 公 印 省 略 )
感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)第 27 条及び第 29 条に基づく感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に
関する取り扱いについては、平成 30 年 12 月 27 日付け健感発 1227 第 1 号厚生
労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについ
て」により通知しているところですが、今般、別添のとおり改定されたので送付
します。
また、貴管下市町村及び関係機関に対する周知徹底をお願いするとともに、そ
の取扱いに遺漏なきよう配慮願います。
なお、平成 30 年 12 月 27 日付け健感発 1227 第 1 号厚生労働省健康局結核感
染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」は廃止します。
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