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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
について具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価
に努めることとする。
正
前
について具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価
に努めることとする。
○
その他、医療機関のマッピング(地図情報として可視化) ○ その他、医療機関のマッピング(地図情報として可視化)
に関する情報等、開業に当たって参考となる情報についても
に関する情報等、開業に当たって参考となる情報についても
把握・整理・分析し、外来医療計画において明示することと
把握・整理・分析し、外来医療計画において明示することと
する。
する。
○
なお、外来医療に係る医療提供体制は比較的短期間に変化 ○ なお、外来医療に係る医療提供体制は比較的短期間に変化
しうることから、2027 年度以降も引き続き都道府県において
しうることから、2024 年度以降は都道府県において外来医療
外来医療計画を3年ごとに見直すこととする。
計画を3年ごとに見直すこととする。
1-3
2
(略)
外来医療計画の策定を行う体制等の整備
1-3
2
(略)
外来医療計画の策定を行う体制等の整備
2-1 都道府県の体制
2-1 都道府県の体制
○ 外来医療に係る医療提供体制に関する事項は、医師の確保 ○ 外来医療に係る医療提供体制に関する事項は、医師の確保
のみならず地域医療構想等の入院医療、在宅医療等に関する
のみならず地域医療構想等の入院医療及び在宅医療等に関す
事項とも関係するものであり、都道府県においては、これら
る事項とも関係するものであり、都道府県においては、これ
の事項に横断的に対応できるよう必要な体制を整えられた
らの事項に横断的に対応できるよう必要な体制を整えられた
い。
い。
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適 ○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適
当と認める区域(以下「対象区域」という。)ごとに、診療
当と認める区域(以下「対象区域」という。)ごとに、診療
に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者
に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者
その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図り
その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図り
つつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等
つつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等
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正
後
改
について具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価
に努めることとする。
正
前
について具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価
に努めることとする。
○
その他、医療機関のマッピング(地図情報として可視化) ○ その他、医療機関のマッピング(地図情報として可視化)
に関する情報等、開業に当たって参考となる情報についても
に関する情報等、開業に当たって参考となる情報についても
把握・整理・分析し、外来医療計画において明示することと
把握・整理・分析し、外来医療計画において明示することと
する。
する。
○
なお、外来医療に係る医療提供体制は比較的短期間に変化 ○ なお、外来医療に係る医療提供体制は比較的短期間に変化
しうることから、2027 年度以降も引き続き都道府県において
しうることから、2024 年度以降は都道府県において外来医療
外来医療計画を3年ごとに見直すこととする。
計画を3年ごとに見直すこととする。
1-3
2
(略)
外来医療計画の策定を行う体制等の整備
1-3
2
(略)
外来医療計画の策定を行う体制等の整備
2-1 都道府県の体制
2-1 都道府県の体制
○ 外来医療に係る医療提供体制に関する事項は、医師の確保 ○ 外来医療に係る医療提供体制に関する事項は、医師の確保
のみならず地域医療構想等の入院医療、在宅医療等に関する
のみならず地域医療構想等の入院医療及び在宅医療等に関す
事項とも関係するものであり、都道府県においては、これら
る事項とも関係するものであり、都道府県においては、これ
の事項に横断的に対応できるよう必要な体制を整えられた
らの事項に横断的に対応できるよう必要な体制を整えられた
い。
い。
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適 ○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適
当と認める区域(以下「対象区域」という。)ごとに、診療
当と認める区域(以下「対象区域」という。)ごとに、診療
に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者
に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者
その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図り
その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図り
つつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等
つつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等
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