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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
(3)(略)
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後
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前
(3)(略)
(4)実効性を高めるための取組
(4)実効性を高めるための取組
○ 各医療機関における自主的な取組を踏まえ、地域医療構想 ○ 各医療機関における自主的な取組を踏まえ、地域医療構想
調整会議を活用した医療機関相互の協議により、地域におけ
調整会議を活用した医療機関相互の協議により、地域におけ
る医療機器の共同利用等における自医療機関の位置付けを確
る医療機器の共同利用等における自医療機関の位置付けを確
認することが重要である。
認することが重要である。
○
都道府県においては、医療機器の配置・稼働状況に加え、 ○ 都道府県においては、医療機器の配置・稼働状況に加え、
共同利用計画から入手可能な、医療機器の共同利用の有無や
共同利用計画から入手可能な、医療機器の共同利用の有無や
画像診断情報の提供の有無等の方針についても可視化を進
画像診断情報の提供の有無等の方針についても可視化を進
め、医療機関がその地域において活用可能な医療機器につい
め、医療機関がその地域において活用可能な医療機器につい
て把握できるよう、周知をすすめること。
て把握できるよう、周知をすすめること。
○
また、医療機器のうち、生命維持管理装置等、放射線関連 ○ また、医療機器のうち、生命維持管理装置等、放射線関連
機器等については医療機器の安全管理に係る体制の確保の一
機器等については医療機器の安全管理に係る体制の確保の一
26
環として保守点検計画を策定することとされており 、放射
環 と し て 保 守 点 検 計 画 を 策 定 す る こ と と さ れ て お り 17 、 放 射
線診断機器については診療用放射線の安全管理に係る体制の
線診断機器については診療用放射線の安全管理に係る体制の
確保の一環として被ばく線量の管理及び記録を行うこととさ
確保の一環として被ばく線量の管理及び記録を行うこととさ
27
れているので 、こうした契機を捉えて共同利用の検討を促
れ て い る の で 18 、 こ う し た 契 機 を 捉 え て 共 同 利 用 の 検 討 を 促
すことも検討されたい。なお、医療機関においては、当該医
すことも検討されたい。なお、医療機関においては、当該医
療機器を共同利用するに際しては、これらの遵守についても
療機器を共同利用するに際しては、これらの遵守についても
改めて徹底する必要がある。
改めて徹底する必要がある。
26
「 医 療機 器 に 係る 安 全 管 理の た め の体 制 確 保 に 係る 運 用 上の 留 意 点 に つい て」( 令 和3 年 7 月 8日 付 け 医政 総 発 0708 第1 号 ・ 医政 地 発 0708 第
1 号・ 医 政 経発 0708 第 2 号厚 生 労 働省 医 政 局 総 務課 長 , 地域 医 療 計 画 課長 及 び 経済 課 長 連 名 通知 )
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「 医 療法 施 行 規則 の 一 部 を改 正 す る省 令 の 施 行 等に つ い て」(平 成 31 年 3 月 12 日付 け 医 政 発 0312 第 7 号 厚生 労 働 省 医政 局 長 通知 )
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(4)実効性を高めるための取組
(4)実効性を高めるための取組
○ 各医療機関における自主的な取組を踏まえ、地域医療構想 ○ 各医療機関における自主的な取組を踏まえ、地域医療構想
調整会議を活用した医療機関相互の協議により、地域におけ
調整会議を活用した医療機関相互の協議により、地域におけ
る医療機器の共同利用等における自医療機関の位置付けを確
る医療機器の共同利用等における自医療機関の位置付けを確
認することが重要である。
認することが重要である。
○
都道府県においては、医療機器の配置・稼働状況に加え、 ○ 都道府県においては、医療機器の配置・稼働状況に加え、
共同利用計画から入手可能な、医療機器の共同利用の有無や
共同利用計画から入手可能な、医療機器の共同利用の有無や
画像診断情報の提供の有無等の方針についても可視化を進
画像診断情報の提供の有無等の方針についても可視化を進
め、医療機関がその地域において活用可能な医療機器につい
め、医療機関がその地域において活用可能な医療機器につい
て把握できるよう、周知をすすめること。
て把握できるよう、周知をすすめること。
○
また、医療機器のうち、生命維持管理装置等、放射線関連 ○ また、医療機器のうち、生命維持管理装置等、放射線関連
機器等については医療機器の安全管理に係る体制の確保の一
機器等については医療機器の安全管理に係る体制の確保の一
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環として保守点検計画を策定することとされており 、放射
環 と し て 保 守 点 検 計 画 を 策 定 す る こ と と さ れ て お り 17 、 放 射
線診断機器については診療用放射線の安全管理に係る体制の
線診断機器については診療用放射線の安全管理に係る体制の
確保の一環として被ばく線量の管理及び記録を行うこととさ
確保の一環として被ばく線量の管理及び記録を行うこととさ
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れているので 、こうした契機を捉えて共同利用の検討を促
れ て い る の で 18 、 こ う し た 契 機 を 捉 え て 共 同 利 用 の 検 討 を 促
すことも検討されたい。なお、医療機関においては、当該医
すことも検討されたい。なお、医療機関においては、当該医
療機器を共同利用するに際しては、これらの遵守についても
療機器を共同利用するに際しては、これらの遵守についても
改めて徹底する必要がある。
改めて徹底する必要がある。
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「 医 療機 器 に 係る 安 全 管 理の た め の体 制 確 保 に 係る 運 用 上の 留 意 点 に つい て」( 令 和3 年 7 月 8日 付 け 医政 総 発 0708 第1 号 ・ 医政 地 発 0708 第
1 号・ 医 政 経発 0708 第 2 号厚 生 労 働省 医 政 局 総 務課 長 , 地域 医 療 計 画 課長 及 び 経済 課 長 連 名 通知 )
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「 医 療法 施 行 規則 の 一 部 を改 正 す る省 令 の 施 行 等に つ い て」(平 成 31 年 3 月 12 日付 け 医 政 発 0312 第 7 号 厚生 労 働 省 医政 局 長 通知 )
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