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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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後
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前
○
さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談 ○ さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談
に 乗 っ て も ら え る 「 か か り つ け 医 1」 を 持 つ こ と が 重 要 で あ
に乗ってもらえる「かかりつけ医 1 2 」を持つことが重要であ
り、「かかりつけ医」はその機能を地域で十分に発揮するこ
り、「かかりつけ医」はその機能を地域で十分に発揮するこ
とが期待される。
とが期待される。
○
このような状況を踏まえ、都道府県は、医療法(昭和 23 年 ○ このような状況を踏まえ、都道府県は、医療法(昭和 23 年
法律第 205 号)第 30 条の4第2項第 10 号の規定に基づき、
法律第 205 号)第 30 条の4第2項第 10 号の規定に基づき、
医療計画において外来医療に係る医療提供体制の確保に関す
医療計画において外来医療に係る医療提供体制の確保に関す
る事項(以下「外来医療計画」という。)を追加し、医療法
る事項(以下「外来医療計画」という。)を追加し、同法第
第 30 条の 18 の5の規定に基づき外来医療に係る医療提供体
30 条の 18 の4の規定に基づき外来医療に係る医療提供体制
制の確保に関する協議の場(以下「協議の場」という。)を
の確保に関する協議の場(以下「協議の場」という。)を設
設け、関係者と協議を行う必要がある。
け、関係者と協議を行う必要がある。
○
外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医 ○ 外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医
師偏在指標の計算式に基づき、都道府県において二次医療圏
師偏在指標の計算式に基づき、都道府県において二次医療圏
単位で外来医師偏在指標を定め、この外来医師偏在指標に基
単位で外来医師偏在指標を定め、この外来医師偏在指標に基
づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義する。都道府
づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義する。都道府
県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対
県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対
しては、当該外来医師多数区域において不足する医療機能を
しては、当該外来医師多数区域において不足する医療機能を
担うよう求め、新規開業を希望する者が求めに応じない場合
担うよう求め、新規開業を希望する者が求めに応じない場合
には協議の場への出席を求めるとともに、協議結果等を住民
には協議の場への出席を求めるとともに、協議結果等を住民
等に対して公表することとなっており、外来医師偏在指標の
等に対して公表することとする。外来医師偏在指標の値及び
値及び協議の場における協議プロセス、公表の方法等につい
協議の場における協議プロセス、公表の方法等については、
かかりつけ医とは、なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な
能 力 を 有 す る 医 師 を い う 。「 日 本 医 師 会 ・ 四 病 院 団 体 協 議 会 合 同 提 言 」( 平 成 25 年 8 月 8 日 ) な お 、「 か か り つ け 医 機 能 」 に つ い て は 、「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2022( 令 和 4 年
6 月 7 日 閣 議 決 定 ) や 「 全 世 代 型 社 会 保 障 構 築 会 議 報 告 書 」( 令 和 4 年 12 月 16 日 ) 等 に お い て 、 今 後 の 高 齢 者 人 口 の 更 な る 増 加 と 人 口 減 少 を 見 据 え 、 か か り つ け 医 機 能 が 発 揮 さ れ
る た め の 制 度 整 備 を 進 め る べ き と さ れ て お り 、 令 和 5 年 5 月 に 、「 全 世 代 対 応 型 の 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 を 構 築 す る た め の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 5 年 法 律 第 31
号 )」 が 成 立 ・ 公 布 さ れ 、 同 法 に お い て 、 医 療 法 が 改 正 さ れ 、 か か り つ け 医 機 能 が 発 揮 さ れ る 制 度 整 備 が 行 わ れ た 。 令 和 7 年 度 よ り 「 か か り つ け 医 機 能 報 告 制 度 」 が 施 行 さ れ 、 同 年 度
1月より報告が開始となっている。
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さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談 ○ さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談
に 乗 っ て も ら え る 「 か か り つ け 医 1」 を 持 つ こ と が 重 要 で あ
に乗ってもらえる「かかりつけ医 1 2 」を持つことが重要であ
り、「かかりつけ医」はその機能を地域で十分に発揮するこ
り、「かかりつけ医」はその機能を地域で十分に発揮するこ
とが期待される。
とが期待される。
○
このような状況を踏まえ、都道府県は、医療法(昭和 23 年 ○ このような状況を踏まえ、都道府県は、医療法(昭和 23 年
法律第 205 号)第 30 条の4第2項第 10 号の規定に基づき、
法律第 205 号)第 30 条の4第2項第 10 号の規定に基づき、
医療計画において外来医療に係る医療提供体制の確保に関す
医療計画において外来医療に係る医療提供体制の確保に関す
る事項(以下「外来医療計画」という。)を追加し、医療法
る事項(以下「外来医療計画」という。)を追加し、同法第
第 30 条の 18 の5の規定に基づき外来医療に係る医療提供体
30 条の 18 の4の規定に基づき外来医療に係る医療提供体制
制の確保に関する協議の場(以下「協議の場」という。)を
の確保に関する協議の場(以下「協議の場」という。)を設
設け、関係者と協議を行う必要がある。
け、関係者と協議を行う必要がある。
○
外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医 ○ 外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医
師偏在指標の計算式に基づき、都道府県において二次医療圏
師偏在指標の計算式に基づき、都道府県において二次医療圏
単位で外来医師偏在指標を定め、この外来医師偏在指標に基
単位で外来医師偏在指標を定め、この外来医師偏在指標に基
づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義する。都道府
づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義する。都道府
県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対
県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対
しては、当該外来医師多数区域において不足する医療機能を
しては、当該外来医師多数区域において不足する医療機能を
担うよう求め、新規開業を希望する者が求めに応じない場合
担うよう求め、新規開業を希望する者が求めに応じない場合
には協議の場への出席を求めるとともに、協議結果等を住民
には協議の場への出席を求めるとともに、協議結果等を住民
等に対して公表することとなっており、外来医師偏在指標の
等に対して公表することとする。外来医師偏在指標の値及び
値及び協議の場における協議プロセス、公表の方法等につい
協議の場における協議プロセス、公表の方法等については、
かかりつけ医とは、なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な
能 力 を 有 す る 医 師 を い う 。「 日 本 医 師 会 ・ 四 病 院 団 体 協 議 会 合 同 提 言 」( 平 成 25 年 8 月 8 日 ) な お 、「 か か り つ け 医 機 能 」 に つ い て は 、「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2022( 令 和 4 年
6 月 7 日 閣 議 決 定 ) や 「 全 世 代 型 社 会 保 障 構 築 会 議 報 告 書 」( 令 和 4 年 12 月 16 日 ) 等 に お い て 、 今 後 の 高 齢 者 人 口 の 更 な る 増 加 と 人 口 減 少 を 見 据 え 、 か か り つ け 医 機 能 が 発 揮 さ れ
る た め の 制 度 整 備 を 進 め る べ き と さ れ て お り 、 令 和 5 年 5 月 に 、「 全 世 代 対 応 型 の 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 を 構 築 す る た め の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 5 年 法 律 第 31
号 )」 が 成 立 ・ 公 布 さ れ 、 同 法 に お い て 、 医 療 法 が 改 正 さ れ 、 か か り つ け 医 機 能 が 発 揮 さ れ る 制 度 整 備 が 行 わ れ た 。 令 和 7 年 度 よ り 「 か か り つ け 医 機 能 報 告 制 度 」 が 施 行 さ れ 、 同 年 度
1月より報告が開始となっている。
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