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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
正
前
設者のみならず既存の無床診療所についても、現に診療が行
われていることや、地域の医療提供体制の確保に留意しつ
つ、改正法第三十条の十八の六に規定する届出事項に準ずる
事項に関する実態を把握するための必要な環境整備の検討を
行うこと」とされていることに留意が必要である。
7
医療機器の効率的な活用に係る計画
7-1
6
(略)
医療機器の効率的な活用に係る計画
6-1
(略)
7-2 協議の場と区域単位
○ 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する
事項の1つとして、医療提供施設の建物の全部又は一部、設
備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項が規定され、
当該事項については協議を行い、その結果を取りまとめ、公
表するものとしている 21 。このため、医療機器の効果的な活
用に係る計画についても、外来医療計画に盛り込むものとす
る。
6-2 協議の場と区域単位
○ 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する
事項の1つとして、医療提供施設の建物の全部又は一部、設
備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項が規定され、
当該事項については協議を行い、その結果を取りまとめ、公
表 す る も の と し て い る 12 。 こ の た め 、 医 療 機 器 の 効 果 的 な 活
用に係る計画についても、外来医療計画に盛り込むものとす
る。
○
○
21
医療機器の効果的な活用に係る協議の場としては、外来医
療に係る医療提供体制に関する協議の場を活用することとす
るが、医療機器に関する協議についてはその特殊性から、必
要に応じて当該機器を保有する病院又は診療所の管理者、放
射線診療の専門家等で構成されたワーキング・グループ等を
設置することも可能とする。
医療機器の効果的な活用に係る協議の場としては、外来医
療に係る医療提供体制に関する協議の場を活用することとす
るが、医療機器に関する協議についてはその特殊性から、必
要に応じて当該機器を保有する病院又は診療所の管理者、放
射線診療の専門家等で構成されたワーキング・グループ等を
設置することも可能とする。
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項 第 6号
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正
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改
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設者のみならず既存の無床診療所についても、現に診療が行
われていることや、地域の医療提供体制の確保に留意しつ
つ、改正法第三十条の十八の六に規定する届出事項に準ずる
事項に関する実態を把握するための必要な環境整備の検討を
行うこと」とされていることに留意が必要である。
7
医療機器の効率的な活用に係る計画
7-1
6
(略)
医療機器の効率的な活用に係る計画
6-1
(略)
7-2 協議の場と区域単位
○ 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する
事項の1つとして、医療提供施設の建物の全部又は一部、設
備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項が規定され、
当該事項については協議を行い、その結果を取りまとめ、公
表するものとしている 21 。このため、医療機器の効果的な活
用に係る計画についても、外来医療計画に盛り込むものとす
る。
6-2 協議の場と区域単位
○ 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する
事項の1つとして、医療提供施設の建物の全部又は一部、設
備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項が規定され、
当該事項については協議を行い、その結果を取りまとめ、公
表 す る も の と し て い る 12 。 こ の た め 、 医 療 機 器 の 効 果 的 な 活
用に係る計画についても、外来医療計画に盛り込むものとす
る。
○
○
21
医療機器の効果的な活用に係る協議の場としては、外来医
療に係る医療提供体制に関する協議の場を活用することとす
るが、医療機器に関する協議についてはその特殊性から、必
要に応じて当該機器を保有する病院又は診療所の管理者、放
射線診療の専門家等で構成されたワーキング・グループ等を
設置することも可能とする。
医療機器の効果的な活用に係る協議の場としては、外来医
療に係る医療提供体制に関する協議の場を活用することとす
るが、医療機器に関する協議についてはその特殊性から、必
要に応じて当該機器を保有する病院又は診療所の管理者、放
射線診療の専門家等で構成されたワーキング・グループ等を
設置することも可能とする。
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項 第 6号
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