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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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決定されることになる。
(2)(略)





決定されることになる。
(2)(略)

5-3 外来医師多数区域の設定
4-3 外来医師多数区域の設定
○ 医師確保計画における医師偏在指標の活用方法を参考に、 ○ 医師確保計画における医師偏在指標の活用方法を参考に、
都道府県知事は、外来医師偏在指標の値が全二次医療圏の中
外来医師偏在指標の値が全二次医療圏の中で上位 33.3%に該
で上位 33.3%に該当する二次医療圏を外来医師多数区域と設
当する二次医療圏を外来医師多数区域と設定することとす
定することとする。設定した区域については、その他開業に
る。設定した区域については、その他開業に当たって参考と
当たって参考となる情報と併せて、都道府県のホームページ
なる情報と併せて、都道府県のホームページ等に掲載するほ
等に掲載するほか、様々な機会を捉えて周知するなど、新規
か、様々な機会を捉えて周知するなど、新規開業希望者等が
開業希望者等が容易にアクセスできる工夫を行うこととす
容易にアクセスできる工夫を行うこととする。また、医療機
る。また、医療機関のマッピング等のデータについては、新
関のマッピング等のデータについては、新規開業希望者等の
規開業希望者等の判断の参考として用いられるよう可能な限
判断の参考として用いられるよう可能な限り頻繁に更新を行
り頻繁に更新を行うなどデータの質の担保に努めることとす
うなどデータの質の担保に努めることとする。なお厚生労働
る。なお厚生労働省から提供するデータについても、更新時
省から提供するデータについても、更新時に都道府県に対し
に都道府県に対して速やかに情報提供することとする。
て速やかに情報提供することとする。
(削る)



なお、開業の意思決定については医師だけでなく、資金調
達を担う金融機 関等も参画することから、金融機関等に対
しても上記の情報を伝えることは 重要であり、金融機関等
に対して必要な通知等を行われたい。さらに、新規 開業に
間接的に関わる機会があると考えられる管下の医薬品卸売販
売業者、 医療機器販売業者、薬局等に対する情報提供を行
うことも重要である。

5-4 外来医師過多区域の設定
(新設)
○ 都道府県知事は、二次医療圏であって、厚生労働省令で定
める基準を超える区域がある場合において、当該二次医療圏
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