よむ、つかう、まなぶ。
外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
正
後
改
例)都道府県等から、地域で不足する医療の提供の求めが
あり、その求めに応じて無床診療所を開設する場合
③ ①②のほか、外来医師過多区域において無床診療所を開
設する日の6か月前までに開設事前届出を行うことができ
ないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療
所の開設地の都道府県知事が認める場合
○
なお、①の場合においては、事業承継が終わった後、遅く
とも診療所の開設許可申請又は開設届出を行う時点で、開設
事前届出についても提出を求め、必要に応じて協議の場への
参加の求め・要請・勧告・公表等を行うこと。
○
②又は③に該当する場合であって、開設事前届出を行わな
いことについてやむを得ない事情があると当該無床診療所の
開設地の都道府県知事が認めた者については、免除の対象と
することとする。例えば、地方自治体からの求めに応じて地
域外来医療を提供するために開設される無床診療所や、イベ
ント等のために短期間においてのみ開設される無床診療所な
どが想定されるが、具体的には、その実情に応じて、都道府
県において判断されたい。
○
「やむを得ない場合」に該当することが見込まれる新規開
業希望者は、その事由が生じた段階又は生じる見込みとなっ
た段階で速やかに、都道府県、保健所等へ相談されたい。都
道府県知事は、当該者から相談があった場合や保健所等から
連絡があった場合など、やむを得ない場合に該当する可能性
がある者を関知した段階で、その者から説明を求めるなどの
方法により、上記のやむを得ない場合として認められるか否
かを判断すること。やむを得ない場合として認められる場合
- 36 -
正
前
正
後
改
例)都道府県等から、地域で不足する医療の提供の求めが
あり、その求めに応じて無床診療所を開設する場合
③ ①②のほか、外来医師過多区域において無床診療所を開
設する日の6か月前までに開設事前届出を行うことができ
ないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療
所の開設地の都道府県知事が認める場合
○
なお、①の場合においては、事業承継が終わった後、遅く
とも診療所の開設許可申請又は開設届出を行う時点で、開設
事前届出についても提出を求め、必要に応じて協議の場への
参加の求め・要請・勧告・公表等を行うこと。
○
②又は③に該当する場合であって、開設事前届出を行わな
いことについてやむを得ない事情があると当該無床診療所の
開設地の都道府県知事が認めた者については、免除の対象と
することとする。例えば、地方自治体からの求めに応じて地
域外来医療を提供するために開設される無床診療所や、イベ
ント等のために短期間においてのみ開設される無床診療所な
どが想定されるが、具体的には、その実情に応じて、都道府
県において判断されたい。
○
「やむを得ない場合」に該当することが見込まれる新規開
業希望者は、その事由が生じた段階又は生じる見込みとなっ
た段階で速やかに、都道府県、保健所等へ相談されたい。都
道府県知事は、当該者から相談があった場合や保健所等から
連絡があった場合など、やむを得ない場合に該当する可能性
がある者を関知した段階で、その者から説明を求めるなどの
方法により、上記のやむを得ない場合として認められるか否
かを判断すること。やむを得ない場合として認められる場合
- 36 -
正
前