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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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が望ましい。
ⅱ ) 都 道 府 県 知 事 は 、( 1 ) ⅲ ) の 要 請 に 応 じ な か っ た 届 出
者等により開設された無床診療所の開設者又は管理者
が、開設3年目において、当該要請に係る地域で不足す
る医療機能、医師不足地域での医療の提供をしていない
と認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府
県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう
求めることができる。なお、都道府県知事において実施
しないと判断する場合は、事前にその理由を含め、厚生
労働省に協議いただきたい。
ⅲ)当該無床診療所の開設者又は管理者は、ⅱ)により都道
府県知事から求めがあったときは、都道府県医療審議会
に出席し、理由等について説明をするよう努めなければ
ならない。
ⅳ)都道府県知事は、ⅲ)の説明の内容を踏まえ、理由等が
やむを得ないものと認められないときは、当該無床診療
所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意
見を聴いて、外来医師過多区域における地域で不足する
医療機能、医師不足地域での医療の提供をすべきことを
勧告することができる。勧告に当たっては、1~2週間
の期間を設けることが望ましい。なお、都道府県知事に
おいて実施しないと判断する場合は、事前にその理由を
含め、厚生労働省に協議いただきたい。
ⅴ)都道府県知事は、当該勧告をした場合には、開設日から
保険医療機関の指定年数(3年)を経過する日の2か月
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