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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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断する場合は、事前にその理由を含め、厚生労働省に協議い
ただきたい。


地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供し
ない「やむを得ない理由」については、これらの要件が外来
医師過多区域における新規開業の前提となる要請であること
を踏まえ、真に当該医療を提供しない事情がある場合に限っ
て個別に判断されるものであり、開設事前届出において地域
で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しないと
した場合には、原則として要請の対象となることが想定され
る。例えば、
・ 夜間や休日における地域の初期救急医療の提供が求めら
れているが、診療所に勤務する全ての医師が乳幼児の世話
や家族の介護等を現に担っており夜間や休日の対応ができ
ない場合
・ 学校医となることが求められているが、学校側等との調
整中である場合等が該当すると考えられる。



なお、届出者等からの返答が、要請に応じる旨であるか要
請に応じない旨であるかにかかわらず、都道府県は、その確
認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望ま
しい。

ⅳ)厚生労働大臣への通知
○ 都道府県知事は、ⅲ)の要請を受けた届出者等がこれに応
じなかったとき、当該無床診療所の開設2か月前までに、そ
の旨を厚生労働大臣(地方厚生(支)局の都道府県事務所)

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