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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外来
医療に関する協議の場の下にワーキング・グループ等を設置
することも可能とする。
ⅱ)外来医療の協議の場における協議への参加等
○ 届出者等は、ⅰ)により都道府県知事から求めがあったと
きは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について
説明をするよう努めなければならない 16 。
○
なお、当該協議の場における協議において、届出者等が地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供する意
向を示した場合、又は届出者等における当該理由等がやむを
得ないものと認められた場合には、都道府県知事は、その確
認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望ま
しい。
ⅲ)要請
○ 都道府県知事は、ⅱ)の説明の内容を踏まえ、地域で不足
する医療機能、医師不足地域での医療を提供しない理由等が
やむを得ないものと認められないときは、保険医療機関の指
定期間が3年間に短縮されることがある旨を周知した上で、
届出者等に対し、原則として1~2週間程度の回答期限を定
めて、当該外来医師過多区域における地域で不足する医療機
能、医師不足地域での医療の提供をすべきことを要請するこ
と が で き る 17 。 な お 、 都 道 府 県 知 事 に お い て 実 施 し な い と 判
16
17
医 療 法 第 30 条 の 18 の 6 第5 項
医 療 法 第 30 条 の 18 の 6 第6 項
- 42 -
正
前
正
後
改
の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外来
医療に関する協議の場の下にワーキング・グループ等を設置
することも可能とする。
ⅱ)外来医療の協議の場における協議への参加等
○ 届出者等は、ⅰ)により都道府県知事から求めがあったと
きは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について
説明をするよう努めなければならない 16 。
○
なお、当該協議の場における協議において、届出者等が地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供する意
向を示した場合、又は届出者等における当該理由等がやむを
得ないものと認められた場合には、都道府県知事は、その確
認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望ま
しい。
ⅲ)要請
○ 都道府県知事は、ⅱ)の説明の内容を踏まえ、地域で不足
する医療機能、医師不足地域での医療を提供しない理由等が
やむを得ないものと認められないときは、保険医療機関の指
定期間が3年間に短縮されることがある旨を周知した上で、
届出者等に対し、原則として1~2週間程度の回答期限を定
めて、当該外来医師過多区域における地域で不足する医療機
能、医師不足地域での医療の提供をすべきことを要請するこ
と が で き る 17 。 な お 、 都 道 府 県 知 事 に お い て 実 施 し な い と 判
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医 療 法 第 30 条 の 18 の 6 第5 項
医 療 法 第 30 条 の 18 の 6 第6 項
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