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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
正
前
○
都道府県において情報を整備するに当たっては、厚生労働 ○ 都道府県において情報を整備するに当たっては、厚生労働
省からの情報に限らず、地区医師会等の医療関係者等の協力
省からの情報に限らず、地区医師会等の医療関係者等の協力
を得て、独自に調査するなど、地域特性に応じた有用なデー
を得て、独自に調査するなど、地域特性に応じた有用なデー
タを入手し、分析・活用も検討されたい。
タを入手し、分析・活用も検討されたい。
○
また、外来機能報告により入手可能な、重点外来や紹介・ ○ また、外来機能報告により入手可能な重点外来や紹介・逆
逆紹介等に係るデータを活用するほか、かかりつけ医機能報
紹介等に係るデータを活用し、地域の外来医療の提供状況に
告より把握される情報も活用し、地域の外来医療の提供状況
ついて把握するとともに、紹介受診重点医療機関の機能・役
について把握するとともに、紹介受診重点医療機関やかかり
割も踏まえ、地域における外来医療提供体制の在り方につい
つけ医機能を有する医療機関の機能・役割も踏まえ、地域に
て、検討を行うこととする。
おける外来医療提供体制の在り方について、検討を行うこと
とする。
○
なお、厚生労働省から提供する外来医療計画の策定及び施 ○ なお、厚生労働省から提供する外来医療計画の策定及び施
策の実施に必要と考えられるデータは別紙に示す。
策の実施に必要と考えられるデータは別紙に示す。
4
○
地域外来医療の公表
(新設)
都道府県が、地域において特に必要とされる外来医療(以
下「地域外来医療」という。)に関する事項を、二次医療圏
その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設け
る外来医療の協議の場において、関係者との協議を行い、そ
の結果を取りまとめ、公表、周知すること 7 。
○
外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、
必要に応じて外来医療に関する協議の場の下にワーキング
7
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項
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正
後
改
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○
都道府県において情報を整備するに当たっては、厚生労働 ○ 都道府県において情報を整備するに当たっては、厚生労働
省からの情報に限らず、地区医師会等の医療関係者等の協力
省からの情報に限らず、地区医師会等の医療関係者等の協力
を得て、独自に調査するなど、地域特性に応じた有用なデー
を得て、独自に調査するなど、地域特性に応じた有用なデー
タを入手し、分析・活用も検討されたい。
タを入手し、分析・活用も検討されたい。
○
また、外来機能報告により入手可能な、重点外来や紹介・ ○ また、外来機能報告により入手可能な重点外来や紹介・逆
逆紹介等に係るデータを活用するほか、かかりつけ医機能報
紹介等に係るデータを活用し、地域の外来医療の提供状況に
告より把握される情報も活用し、地域の外来医療の提供状況
ついて把握するとともに、紹介受診重点医療機関の機能・役
について把握するとともに、紹介受診重点医療機関やかかり
割も踏まえ、地域における外来医療提供体制の在り方につい
つけ医機能を有する医療機関の機能・役割も踏まえ、地域に
て、検討を行うこととする。
おける外来医療提供体制の在り方について、検討を行うこと
とする。
○
なお、厚生労働省から提供する外来医療計画の策定及び施 ○ なお、厚生労働省から提供する外来医療計画の策定及び施
策の実施に必要と考えられるデータは別紙に示す。
策の実施に必要と考えられるデータは別紙に示す。
4
○
地域外来医療の公表
(新設)
都道府県が、地域において特に必要とされる外来医療(以
下「地域外来医療」という。)に関する事項を、二次医療圏
その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設け
る外来医療の協議の場において、関係者との協議を行い、そ
の結果を取りまとめ、公表、周知すること 7 。
○
外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、
必要に応じて外来医療に関する協議の場の下にワーキング
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医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項
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