よむ、つかう、まなぶ。
外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
正
後
改
応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求めることは可
能であり、都道府県においては、管内の医療提供体制の現状
を踏まえて適切な対応を検討する。また、外来医療の体制整
備に当たっては、医師確保の観点も必要であり、特に外来医
師多数区域及び外来医師過多区域以外の区域においては医師
確保計画とも整合性をとりながら進めることとする。
正
前
足する医療機能を担うよう求めることができることとする。
なお、外来医療の体制整備に当たっては、医師確保の観点も
必要であり、特に外来医師多数区域以外の区域においては医
師確保計画とも整合性をとりながら進めることとする。
○
令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する ○ 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律」(令和3年法律第 49 号)により、地域の医療機関の外来
律」(令和3年法律第 49 号)により、地域の医療機関の外来
機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で
機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で
進めるため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都
進めるため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都
道府県知事に報告する外来機能報告等が医療法に位置づけら
道府県知事に報告する外来機能報告等が医療法(昭和 23 年法
れ、令和4年4月1日に施行された。
律第 205 号)に位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
○
これは、患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の ○ 患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十
情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向があ
分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、
る中で、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時
一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間の増加
間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生じていることか
や勤務医の外来負担等の課題が生じていることから、患者の
ら、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活
流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来
用する外来(紹介受診重点外来)の機能に着目し、当該外来
(紹介受診重点外来)の機能に着目し、当該外来医療を提供
医療を提供する基幹的な役割を担う意向を有する病院又は診
する基幹的な役割を担う意向を有する病院又は診療所とし
療所として、紹介受診重点医療機関を明確化することとした
て、紹介受診重点医療機関を明確化することとしたものであ
ものである。
る。
○
また、二次医療圏単位における外来医療機能について、全 ○ また、二次医療圏単位における外来医療機能について、全
ての区域においてどのような機能が不足しているのか可能な
ての区域においてどのような機能が不足しているのか可能な
限り分析を行い、その分析結果についても外来医療計画にお
限り分析を行い、その分析結果についても外来医療計画にお
いて明示することとする。さらに、地域に不足する医療機能
いて明示することとする。さらに、地域に不足する医療機能
- 8 -
正
後
改
応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求めることは可
能であり、都道府県においては、管内の医療提供体制の現状
を踏まえて適切な対応を検討する。また、外来医療の体制整
備に当たっては、医師確保の観点も必要であり、特に外来医
師多数区域及び外来医師過多区域以外の区域においては医師
確保計画とも整合性をとりながら進めることとする。
正
前
足する医療機能を担うよう求めることができることとする。
なお、外来医療の体制整備に当たっては、医師確保の観点も
必要であり、特に外来医師多数区域以外の区域においては医
師確保計画とも整合性をとりながら進めることとする。
○
令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する ○ 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律」(令和3年法律第 49 号)により、地域の医療機関の外来
律」(令和3年法律第 49 号)により、地域の医療機関の外来
機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で
機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で
進めるため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都
進めるため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都
道府県知事に報告する外来機能報告等が医療法に位置づけら
道府県知事に報告する外来機能報告等が医療法(昭和 23 年法
れ、令和4年4月1日に施行された。
律第 205 号)に位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
○
これは、患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の ○ 患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十
情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向があ
分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、
る中で、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時
一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間の増加
間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生じていることか
や勤務医の外来負担等の課題が生じていることから、患者の
ら、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活
流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来
用する外来(紹介受診重点外来)の機能に着目し、当該外来
(紹介受診重点外来)の機能に着目し、当該外来医療を提供
医療を提供する基幹的な役割を担う意向を有する病院又は診
する基幹的な役割を担う意向を有する病院又は診療所とし
療所として、紹介受診重点医療機関を明確化することとした
て、紹介受診重点医療機関を明確化することとしたものであ
ものである。
る。
○
また、二次医療圏単位における外来医療機能について、全 ○ また、二次医療圏単位における外来医療機能について、全
ての区域においてどのような機能が不足しているのか可能な
ての区域においてどのような機能が不足しているのか可能な
限り分析を行い、その分析結果についても外来医療計画にお
限り分析を行い、その分析結果についても外来医療計画にお
いて明示することとする。さらに、地域に不足する医療機能
いて明示することとする。さらに、地域に不足する医療機能
- 8 -