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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
正
前
(5)都道府県の取組
(5)都道府県の取組
○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、 ○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、
地域の外来医療において担う役割の分化及び連携等により、
地域の外来医療において担う役割の分化及び連携等により、
必要な外来医療の提供体制を実現するためには、地域の医療
必要な外来医療の提供体制を実現するためには、地域の医療
提供体制の確保に責任を有する都道府県が、区域単位ごとの
提供体制の確保に責任を有する都道府県が、区域単位ごとの
協議の場における議論の状況を適切に把握し、協議が円滑に
協議の場における議論の状況を適切に把握し、協議が円滑に
実施されるよう努める等、適切な役割を発揮する必要があ
実施されるよう努める等、適切な役割を発揮する必要があ
る。
る。
○
医療機器の共同利用の実効性を確保するため、都道府県の ○ 医療機器の共同利用の実効性を確保するため、都道府県の
医療計画担当部署等は、外来医療計画の立案・策定の段階か
医療計画担当部署等は、外来医療計画の立案・策定の段階か
ら、各区域の協議の場の構成員から各医療機器の共同利用に
ら、各区域の協議の場の構成員から各医療機器の共同利用に
ついての意見を聴取すること。
ついての意見を聴取すること。
○
また、策定された共同利用計画については、都道府県医療 ○ また、策定された共同利用計画については、都道府県医療
審議会とも共有することとし、協議の場での議論の状況等の
審議会とも共有することとし、協議の場での議論の状況等の
報告と合わせ確認すること。
報告と合わせ確認すること。
○
医療機器の共同利用に際しては、共同利用を引き受ける医 ○ 医療機器の共同利用に際しては、共同利用を引き受ける医
療機関が共同利用を依頼する医療機関における医療機器の安
療機関が共同利用を依頼する医療機関における医療機器の安
全管理等を担うことから、共同利用を引き受ける医療機関の
全管理等を担うことから、共同利用を引き受ける医療機関の
医療機器の安全管理に係る体制の確保並びに診療用放射線の
医療機器の安全管理に係る体制の確保並びに診療用放射線の
安全管理に係る体制の確保の遵守状況についても確認するこ
安全管理に係る体制の確保の遵守状況についても確認するこ
と。
と。
○
地域の医療資源を可視化する観点から、令和5年4月 1 日 ○ 地域の医療資源を可視化する観点から、令和5年4月 1 日
以降に医療機器を新規購入した医療機関に対して、医療機器
以降に医療機器を新規購入した医療機関に対して、医療機器
の稼働状況(別紙2に記載のある項目)について、都道府県
の稼働状況(別紙2に記載のある項目)について、都道府県
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正
後
改
正
前
(5)都道府県の取組
(5)都道府県の取組
○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、 ○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、
地域の外来医療において担う役割の分化及び連携等により、
地域の外来医療において担う役割の分化及び連携等により、
必要な外来医療の提供体制を実現するためには、地域の医療
必要な外来医療の提供体制を実現するためには、地域の医療
提供体制の確保に責任を有する都道府県が、区域単位ごとの
提供体制の確保に責任を有する都道府県が、区域単位ごとの
協議の場における議論の状況を適切に把握し、協議が円滑に
協議の場における議論の状況を適切に把握し、協議が円滑に
実施されるよう努める等、適切な役割を発揮する必要があ
実施されるよう努める等、適切な役割を発揮する必要があ
る。
る。
○
医療機器の共同利用の実効性を確保するため、都道府県の ○ 医療機器の共同利用の実効性を確保するため、都道府県の
医療計画担当部署等は、外来医療計画の立案・策定の段階か
医療計画担当部署等は、外来医療計画の立案・策定の段階か
ら、各区域の協議の場の構成員から各医療機器の共同利用に
ら、各区域の協議の場の構成員から各医療機器の共同利用に
ついての意見を聴取すること。
ついての意見を聴取すること。
○
また、策定された共同利用計画については、都道府県医療 ○ また、策定された共同利用計画については、都道府県医療
審議会とも共有することとし、協議の場での議論の状況等の
審議会とも共有することとし、協議の場での議論の状況等の
報告と合わせ確認すること。
報告と合わせ確認すること。
○
医療機器の共同利用に際しては、共同利用を引き受ける医 ○ 医療機器の共同利用に際しては、共同利用を引き受ける医
療機関が共同利用を依頼する医療機関における医療機器の安
療機関が共同利用を依頼する医療機関における医療機器の安
全管理等を担うことから、共同利用を引き受ける医療機関の
全管理等を担うことから、共同利用を引き受ける医療機関の
医療機器の安全管理に係る体制の確保並びに診療用放射線の
医療機器の安全管理に係る体制の確保並びに診療用放射線の
安全管理に係る体制の確保の遵守状況についても確認するこ
安全管理に係る体制の確保の遵守状況についても確認するこ
と。
と。
○
地域の医療資源を可視化する観点から、令和5年4月 1 日 ○ 地域の医療資源を可視化する観点から、令和5年4月 1 日
以降に医療機器を新規購入した医療機関に対して、医療機器
以降に医療機器を新規購入した医療機関に対して、医療機器
の稼働状況(別紙2に記載のある項目)について、都道府県
の稼働状況(別紙2に記載のある項目)について、都道府県
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