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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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ことが望ましい。


開設者は、許可書又は届書を添付して、地方厚生(支)局
の都道府県事務所に保険医療機関の指定申請を行うこと。

(3)外来医師過多区域における無床診療所の開設以降におけ
る勧告等の手続き
○ 外来医師過多区域における無床診療所の開設までの規定は
上記のとおりであるが、その開設後における勧告等の具体的
な手続きについては、以下の流れによって行うこととする。
① 開設3年目までの流れ
ⅰ ) 都 道 府 県 知 事 は 、( 1 ) ⅲ ) 要 請 の 内 容 の 実 施 状 況 ( 地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供状
況)の確認のため、要請に応じなかった無床診療所の開
設者又は管理者に対して、年1回程度(開設1年目及び
2 年 目 )、 外 来 医 療 の 協 議 の 場 へ の 参 加 又 は 都 道 府 県 医
療審議会への出席を求め、地域で不足する医療機能、医
師不足地域での医療の提供状況を確認する。その際、地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供し
ていることが確認された場合又は理由等がやむを得ない
ものと認められた場合には、遅くとも開設日から保険医
療機関の指定年数(3年)を経過する日の2か月前に、
地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を
通知すること。なお、当該都道府県医療審議会又は外来
医療の協議の場において、開設者又は管理者が、地域で
不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供してい
ることが確認された場合又は理由等がやむを得ないもの
と認められた場合には、都道府県知事は、その確認をし
た旨の書面を、開設者又は管理者に対して交付すること
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