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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
正
前
は、30 万円以下の過料に処するものとする 13 。
○
13
14
開設事前届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した
届 出 書 を 提 出 す る こ と に よ っ て 行 う も の と す る 14 。 な お 、 開
設希望者は、都道府県への事前相談を行った上で、開設事前
届出をされたい。
① 届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及
び主たる事務所の所在地)
② 無床診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であ
るときは、その開設しようとする者の住所及び氏名(法人
であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
③ 開設予定の無床診療所の名称
④ 開設予定の場所(※具体的な住所が定まっていない場合
は、市区町村名等、都道府県が地域外来医療の提供の求め
に係る判断に当たって必要な、可能な限り詳細な地域を記
載すること。複数の候補がある場合は、そのいずれも記載
すること。)
⑤ 診療を行おうとする科目
⑥ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
⑦ 開設の予定年月日(※日にちが未定の場合は予定年月を
記載すること)
⑧ 開設予定の場所に係る外来医師過多区域における地域外
来医療の提供に関する意向の有無
⑨ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供
する意向があるときは、提供する予定の地域で不足する医
医 療 法 第 92 条
医 療 法施 行 規 則( 昭 和 二 十三 年 厚 生省 令 第 五 十 号。 以 下 「医 療 法 施 行 規則 」 と いう 。) 第 30 条 の 33 の 20 の 2第 7 項
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正
後
改
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前
は、30 万円以下の過料に処するものとする 13 。
○
13
14
開設事前届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した
届 出 書 を 提 出 す る こ と に よ っ て 行 う も の と す る 14 。 な お 、 開
設希望者は、都道府県への事前相談を行った上で、開設事前
届出をされたい。
① 届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及
び主たる事務所の所在地)
② 無床診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であ
るときは、その開設しようとする者の住所及び氏名(法人
であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
③ 開設予定の無床診療所の名称
④ 開設予定の場所(※具体的な住所が定まっていない場合
は、市区町村名等、都道府県が地域外来医療の提供の求め
に係る判断に当たって必要な、可能な限り詳細な地域を記
載すること。複数の候補がある場合は、そのいずれも記載
すること。)
⑤ 診療を行おうとする科目
⑥ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
⑦ 開設の予定年月日(※日にちが未定の場合は予定年月を
記載すること)
⑧ 開設予定の場所に係る外来医師過多区域における地域外
来医療の提供に関する意向の有無
⑨ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供
する意向があるときは、提供する予定の地域で不足する医
医 療 法 第 92 条
医 療 法施 行 規 則( 昭 和 二 十三 年 厚 生省 令 第 五 十 号。 以 下 「医 療 法 施 行 規則 」 と いう 。) 第 30 条 の 33 の 20 の 2第 7 項
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