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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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する者であって、事業承継が終わった者
・ 開設事前届出に関する「やむを得ない場合」の②又は③
に該当する者であって、都道府県が開設事前届出が必要で
あると認めた者


外来医療に関する協議の場で上記の新規開業希望者に説明
を求める事項は、地域で不足する医療機能、医師不足地域で
の医療を提供しない理由、当該外来医師過多区域において開
設が必要である理由及び提供する医療の具体的な内容とす
る。



外来医療に関する協議の場において、新規開業希望者に対
して、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提
供しない理由等の説明を求めることや、地域で不足する医療
機能、医師不足地域での医療を提供するよう働きかけること
の重要性に鑑み、新規開業希望者に対して参加を求める外来
医療に関する協議の場は、原則として対面又はオンラインで
開催することとして、都道府県における手続き上やむを得な
い場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応も可能であ
ることとする。なお、会議への参加が必要となるため、例え
ば対面開催の場合には、文書による回答は参加とはみなされ
ず、はがき等による意見聴取は認められない。



外来医療に関する協議の場については、開設事前届出の提
出後、届出内容の確認、地域で不足する医療機能、医師不足
地 域 で の 医 療 の 提 供 の 要 請 ( 1 ~ 2 週 間 程 度 の 期 限 )、 厚 生
局への通知の期間が必要であり、こうした状況を鑑みると、
少なくとも3か月に1回は外来医療に関する協議の場を開催
することが必要であると想定される。外来医療に関する協議
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