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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
③
正
後
改
区域ごとの共同利用の方針(画像診断情報の提供の有無
等の方針を含む。)
④ 共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス
が考えられ、以下に掲げる事項を参考に策定されたい。
正
前
③
区域ごとの共同利用の方針(画像診断情報の提供の有無
等の方針を含む。)
④ 共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス
が考えられ、以下に掲げる事項を参考に策定されたい。
(1)医療機器の配置状況に関する情報の可視化
(1)医療機器の配置状況に関する情報の可視化
○ 地域の医療機器のニーズを踏まえて地域ごとの医療機器の ○ 地域の医療機器のニーズを踏まえて地域ごとの医療機器の
配 置 状 況 を 医 療 機 器 の 項 目 24 ご と に 可 視 化 す る 指 標 を 作 成 す
配 置 状 況 を 医 療 機 器 の 項 目 15 ご と に 可 視 化 す る 指 標 を 作 成 す
ることとする。
ることとする。
○
その際、医療機器のニーズは、医療機器の項目ごと、性・ ○ その際、医療機器のニーズは、医療機器の項目ごと、性・
年齢別ごとに大きな差があることから、医療機器の項目ごと
年齢別ごとに大きな差があることから、医療機器の項目ごと
及び地域ごとに性・年齢構成を調整した人口当たり機器数を
及び地域ごとに性・年齢構成を調整した人口当たり機器数を
用いて指標を作成する。なお、当該指標は、厚生労働省にお
用いて指標を作成する。なお、当該指標は、厚生労働省にお
いて算出し、都道府県に対して情報提供を行うこととする。
いて算出し、都道府県に対して情報提供を行うこととする。
具体的な算定式は以下のとおり。
具体的な算定式は以下のとおり。
(参考)
(略)
(参考)
(略)
(2)医療機器の保有状況等に関する情報提供
(2) 医療機器の保有状況等に関する情報提供
○ 既に存在する医療機器の共同利用による効率的な活用を進 ○ 既に存在する医療機器の共同利用による効率的な活用を進
めるためには、医療機器の購入を検討している医療機関が、
めるためには、医療機器の購入を検討している医療機関が、
近隣の医療機関で保有している共同利用可能な医療機器の配
近隣の医療機関で保有している共同利用可能な医療機器の配
置状況及び利用状況を把握できる環境を整えるとともに、協
置状況及び利用状況を把握できる環境を整えるとともに、協
議の場において当該配置状況や利用状況に基づいた適切な共
議の場において当該配置状況や利用状況に基づいた適切な共
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CT( 全て の マ ルチ ス ラ イ ス CT 及 び マ ルチ ス ラ イ ス CT 以 外 の CT)、MRI( 1.5 テ ス ラ未 満 、1.5 テ ス ラ 以 上 3.0 テス ラ 未満 及 び 3.0 テ ス ラ 以 上の
MRI)、 PET( PET 及 び PET-CT)、放 射 線 治療 ( リ ニ アッ ク 及 びガ ン マ ナ イ フ) 並 び にマ ン モ グ ラ フィ に 項 目化 し て そ れ ぞれ 可 視 化。
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③
正
後
改
区域ごとの共同利用の方針(画像診断情報の提供の有無
等の方針を含む。)
④ 共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス
が考えられ、以下に掲げる事項を参考に策定されたい。
正
前
③
区域ごとの共同利用の方針(画像診断情報の提供の有無
等の方針を含む。)
④ 共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス
が考えられ、以下に掲げる事項を参考に策定されたい。
(1)医療機器の配置状況に関する情報の可視化
(1)医療機器の配置状況に関する情報の可視化
○ 地域の医療機器のニーズを踏まえて地域ごとの医療機器の ○ 地域の医療機器のニーズを踏まえて地域ごとの医療機器の
配 置 状 況 を 医 療 機 器 の 項 目 24 ご と に 可 視 化 す る 指 標 を 作 成 す
配 置 状 況 を 医 療 機 器 の 項 目 15 ご と に 可 視 化 す る 指 標 を 作 成 す
ることとする。
ることとする。
○
その際、医療機器のニーズは、医療機器の項目ごと、性・ ○ その際、医療機器のニーズは、医療機器の項目ごと、性・
年齢別ごとに大きな差があることから、医療機器の項目ごと
年齢別ごとに大きな差があることから、医療機器の項目ごと
及び地域ごとに性・年齢構成を調整した人口当たり機器数を
及び地域ごとに性・年齢構成を調整した人口当たり機器数を
用いて指標を作成する。なお、当該指標は、厚生労働省にお
用いて指標を作成する。なお、当該指標は、厚生労働省にお
いて算出し、都道府県に対して情報提供を行うこととする。
いて算出し、都道府県に対して情報提供を行うこととする。
具体的な算定式は以下のとおり。
具体的な算定式は以下のとおり。
(参考)
(略)
(参考)
(略)
(2)医療機器の保有状況等に関する情報提供
(2) 医療機器の保有状況等に関する情報提供
○ 既に存在する医療機器の共同利用による効率的な活用を進 ○ 既に存在する医療機器の共同利用による効率的な活用を進
めるためには、医療機器の購入を検討している医療機関が、
めるためには、医療機器の購入を検討している医療機関が、
近隣の医療機関で保有している共同利用可能な医療機器の配
近隣の医療機関で保有している共同利用可能な医療機器の配
置状況及び利用状況を把握できる環境を整えるとともに、協
置状況及び利用状況を把握できる環境を整えるとともに、協
議の場において当該配置状況や利用状況に基づいた適切な共
議の場において当該配置状況や利用状況に基づいた適切な共
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CT( 全て の マ ルチ ス ラ イ ス CT 及 び マ ルチ ス ラ イ ス CT 以 外 の CT)、MRI( 1.5 テ ス ラ未 満 、1.5 テ ス ラ 以 上 3.0 テス ラ 未満 及 び 3.0 テ ス ラ 以 上の
MRI)、 PET( PET 及 び PET-CT)、放 射 線 治療 ( リ ニ アッ ク 及 びガ ン マ ナ イ フ) 並 び にマ ン モ グ ラ フィ に 項 目化 し て そ れ ぞれ 可 視 化。
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