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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とされている 2 。なお、協議の場については、地域医療構想調
整会議を活用することが可能である 3 。
正
前
について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とされている 3 。なお、協議の場については、地域医療構想調
整会議を活用することが可能である 4 。
○
対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域に ○ 対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域に
よっては二次医療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想
よっては二次医療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想
定されることから、二次医療圏とは異なる対象区域単位で設
定されることから、都道府県知事が適当と認める二次医療圏
4
置することも可能であるが 、外来医師偏在指標(後述)の区
とは異なる対象区域単位で設置することも可能であるが 5 、外
域単位との関係から、当面は二次医療圏単位での協議の場の
来医師偏在指標(後述)の区域単位との関係から、当面は二
運営を行うよう努められたい。
次医療圏単位での協議の場の運営を行うよう努められたい。
○
外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関 ○ 外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関
係者の理解を得て推進する必要があるため、協議の場の構成
係者の理解を得て推進する必要があるため、協議の場の構成
員については、郡市区医師会等の地域における学識経験者
員については、郡市区医師会等の地域における学識経験者
や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区町村等の幅広
や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区町村等の幅広
いものとすることが望ましい。なお、医療保険者について
いものとすることが望ましい。なお、医療保険者について
は、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に
は、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に
照会の上、選定することとする。
照会の上、選定することとする。
○
また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進め ○ また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進め
る観点から、都道府県は、議事等に応じて、参加を求める関
る観点から、都道府県は、議事等に応じて、参加を求める関
係者(病院・診療所の管理者、地域における主な疾病等に関
係者(病院・診療所の管理者、地域における主な疾病等に関
する学識経験者を含む。)を柔軟に選定することとし、参加
する学識経験者を含む。)を柔軟に選定することとし、参加
を求める関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意す
を求める関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意す
2
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第5 項
4
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項
3
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正
後
改
について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とされている 2 。なお、協議の場については、地域医療構想調
整会議を活用することが可能である 3 。
正
前
について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とされている 3 。なお、協議の場については、地域医療構想調
整会議を活用することが可能である 4 。
○
対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域に ○ 対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域に
よっては二次医療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想
よっては二次医療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想
定されることから、二次医療圏とは異なる対象区域単位で設
定されることから、都道府県知事が適当と認める二次医療圏
4
置することも可能であるが 、外来医師偏在指標(後述)の区
とは異なる対象区域単位で設置することも可能であるが 5 、外
域単位との関係から、当面は二次医療圏単位での協議の場の
来医師偏在指標(後述)の区域単位との関係から、当面は二
運営を行うよう努められたい。
次医療圏単位での協議の場の運営を行うよう努められたい。
○
外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関 ○ 外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関
係者の理解を得て推進する必要があるため、協議の場の構成
係者の理解を得て推進する必要があるため、協議の場の構成
員については、郡市区医師会等の地域における学識経験者
員については、郡市区医師会等の地域における学識経験者
や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区町村等の幅広
や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区町村等の幅広
いものとすることが望ましい。なお、医療保険者について
いものとすることが望ましい。なお、医療保険者について
は、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に
は、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に
照会の上、選定することとする。
照会の上、選定することとする。
○
また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進め ○ また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進め
る観点から、都道府県は、議事等に応じて、参加を求める関
る観点から、都道府県は、議事等に応じて、参加を求める関
係者(病院・診療所の管理者、地域における主な疾病等に関
係者(病院・診療所の管理者、地域における主な疾病等に関
する学識経験者を含む。)を柔軟に選定することとし、参加
する学識経験者を含む。)を柔軟に選定することとし、参加
を求める関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意す
を求める関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意す
2
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第5 項
4
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項
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