よむ、つかう、まなぶ。
外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
正
後
改
とを原則としつつ、用語解説を追加する等の加工を加えるこ
とが望ましい。また、都道府県において、これ以外の加工等
の自主的な工夫についても差し支えない。
正
前
とを原則としつつ、用語解説を追加する等の加工を加えるこ
とが望ましい。また、都道府県において、これ以外の加工等
の自主的な工夫についても差し支えない。
6-1-6 各医療機関での取組
5-6 各医療機関での取組
○ 各医療機関は、対象区域において求められる外来医療機能 ○ 各医療機関は、対象区域において求められる外来医療機能
を真に担っているか、自医療機関において提供している医療
を真に担っているか、自医療機関において提供している医療
の内容や医療機関内における体制について検討することが必
の内容や医療機関内における体制について検討することが必
要である。
要である。
○
なお、都道府県から提供される情報等により、各医療機関 ○ なお、都道府県から提供される情報等により、各医療機関
も同じ対象区域における他の医療機関の担っている外来医療
も同じ対象区域における他の医療機関の担っている外来医療
機能の状況等を把握することが可能になるため、それらの情
機能の状況等を把握することが可能になるため、それらの情
報も踏まえて検討いただきたい。
報も踏まえて検討いただきたい
○
あわせて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議 ○ あわせて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議
等における医療機関相互の協議により、地域における外来医
における医療機関相互の協議により、地域における外来医療
療の提供体制に必要な連携等、地域において自医療機関に求
の提供体制に必要な連携等に応じた自医療機関に求められる
められる外来医療機能を確認することが重要である。
外来医療機能を確認することが重要である。
6-2
外来医師過多区域における取組
(新設)
6-2-1 新規開業者等に対する情報提供
(新設)
○ 都道府県は「外来医師過多区域」及び当該区域の要請内容
となる「地域外来医療(地域で不足する医療機能や医師不足
地 域 で の 医 療 の 提 供 の 内 容 ( ※ ))」 を 公 表 し 、 都 道 府 県 ・ 保
健所設置市区は、医療法第8条の開設届出に関するサイトや
窓口等で都道府県が公表する外来医師過多区域、地域で不足
する医療機能や医師不足地域での医療の提供の内容、届出様
- 32 -
正
後
改
とを原則としつつ、用語解説を追加する等の加工を加えるこ
とが望ましい。また、都道府県において、これ以外の加工等
の自主的な工夫についても差し支えない。
正
前
とを原則としつつ、用語解説を追加する等の加工を加えるこ
とが望ましい。また、都道府県において、これ以外の加工等
の自主的な工夫についても差し支えない。
6-1-6 各医療機関での取組
5-6 各医療機関での取組
○ 各医療機関は、対象区域において求められる外来医療機能 ○ 各医療機関は、対象区域において求められる外来医療機能
を真に担っているか、自医療機関において提供している医療
を真に担っているか、自医療機関において提供している医療
の内容や医療機関内における体制について検討することが必
の内容や医療機関内における体制について検討することが必
要である。
要である。
○
なお、都道府県から提供される情報等により、各医療機関 ○ なお、都道府県から提供される情報等により、各医療機関
も同じ対象区域における他の医療機関の担っている外来医療
も同じ対象区域における他の医療機関の担っている外来医療
機能の状況等を把握することが可能になるため、それらの情
機能の状況等を把握することが可能になるため、それらの情
報も踏まえて検討いただきたい。
報も踏まえて検討いただきたい
○
あわせて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議 ○ あわせて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議
等における医療機関相互の協議により、地域における外来医
における医療機関相互の協議により、地域における外来医療
療の提供体制に必要な連携等、地域において自医療機関に求
の提供体制に必要な連携等に応じた自医療機関に求められる
められる外来医療機能を確認することが重要である。
外来医療機能を確認することが重要である。
6-2
外来医師過多区域における取組
(新設)
6-2-1 新規開業者等に対する情報提供
(新設)
○ 都道府県は「外来医師過多区域」及び当該区域の要請内容
となる「地域外来医療(地域で不足する医療機能や医師不足
地 域 で の 医 療 の 提 供 の 内 容 ( ※ ))」 を 公 表 し 、 都 道 府 県 ・ 保
健所設置市区は、医療法第8条の開設届出に関するサイトや
窓口等で都道府県が公表する外来医師過多区域、地域で不足
する医療機能や医師不足地域での医療の提供の内容、届出様
- 32 -