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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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地域での医療を提供していることが確認できた場合、次回の
保険医療機関の指定期間は6年とすること。
6-2-5 患者や住民に対する公表
(新設)
○ 保険医療機関の指定期間が短縮された者に対しては、医療
機能情報提供制度(ナビイ)において、各都道府県における
「外来医師過多区域」及び「地域で不足する医療機能、医師
不足地域での医療の提供の内容」の公表がされてから半年以
降に、外来医師過多区域で開設した無床診療所について、
「地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の
有無・内容及び実績、医療法による要請又は勧告の有無、有
りの場合提供をしない理由」を項目として報告させ、公表す
ることとする。
6-2-6 各医療機関での取組
(新設)
○ 各医療機関は、対象区域において求められる外来医療機能
を真に担っているか、自医療機関において提供している医療
の内容や医療機関内における体制について検討することが必
要である。


なお、都道府県から提供される情報等により、各医療機関
も同じ対象区域における他の医療機関の担っている外来医療
機能の状況等を把握することが可能になるため、それらの情
報も踏まえて検討いただきたい。



併せて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議等
における医療機関相互の協議により、地域における外来医療
の提供体制に必要な連携等、地域において自医療機関に求め
られる外来医療機能を確認する事が重要である。
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