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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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険医療機関の指定年数(3年又は2年)を経過する日の
2か月前に、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対し
て、その旨を通知する。なお、当該外来医療の協議の場
又は都道府県医療審議会において、開設者又は管理者
が、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を
提供していることが確認された場合又は理由等がやむを
得ないものと認められた場合には、都道府県知事は、そ
の確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交
付することが望ましい。
ⅱ)都道府県知事は、ⅰ)において、開設者又は管理者が地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供し
ていないことが確認され、また、やむを得ない理由等が
認められていない場合には、保険医療機関の指定最終年
度に、開設者又は管理者に対して、勧告に従っていない
旨を通知する。通知に当たっては、1~2週間の期間を
設けることが望ましい。
ⅲ)都道府県知事は、当該通知をした場合には、保険医療機
関の指定年数(3年又は2年)を経過する日の2か月前
まで速やかに、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対
して、その旨を通知する。
ⅳ)開設者又は管理者は、地域で不足する医療機能、医師不
足地域での医療を提供している場合には、その期間内に
その旨の返答をする。
ⅴ)都道府県知事は、当該返答を受け、その実績を確認した
場合には、開設2か月前までに、地方厚生(支)局の都
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