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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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前まで速やかに、地方厚生(支)局の都道府県事務所に
対して、その旨を通知すること。
ⅵ)開設者又は管理者は、地域で不足する医療機能、医師不
足地域での医療を提供している場合には、その期間内に
その旨の返答をする。
ⅶ)都道府県知事は、当該返答を受け、その実績を確認した
場合には、開設日から保険医療機関の指定年数(3年)
を経過する日の2か月前までに、地方厚生(支)局の都
道府県事務所に対して、その旨を通知すること。なお、
都道府県知事は、開設者又は管理者に対して、その実績
を確認した旨の書面を交付することが望ましい。
ⅷ)都道府県知事は、ⅳ)の勧告をした場合において、当該
勧告を受けた開設者又は管理者がこれに従わなかったと
きは、その旨を公表することができる。なお、都道府県
知事において実施しないと判断する場合は、事前にその
理由を含め、厚生労働省に協議いただきたい。


開設4年目以降の流れ
ⅰ ) 都 道 府 県 知 事 は 、( 3 ) ① ⅳ ) の 勧 告 に 従 わ な か っ た 開
設者又は管理者に対して、保険医療機関の次回指定まで
の期間に、年1回程度、外来医療の協議の場への参加又
は都道府県医療審議会への出席を求め、地域で不足する
医療機能、医師不足地域での医療の提供状況を確認す
る。その際、地域で不足する医療機能、医師不足地域で
の医療を提供していることが確認された場合又は理由等
がやむを得ないものと認められた場合には、遅くとも保
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