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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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されるよう、新規開業希望者の自主的な行動変容が求められ
る。特に、既に診療所医師数が一定程度充足していると考え
られる外来医師過多区域及び外来医師多数区域での新規開業
については、新規開業希望者に対して当該地域の外来医師の
偏在の状況を十分に踏まえた判断を促す必要があり、そのた
めの取組についても、外来医療計画に盛り込むこととする。
6-1 外来医師多数区域における取組
(新設)
6-1-1 新規開業者等に対する情報提供
5-1 新規開業者等に対する情報提供
○ 都道府県においては、二次医療圏ごとの外来医師偏在指標 ○ 都道府県においては、二次医療圏ごとの外来医師偏在指標
及び外来医師多数区域である二次医療圏の情報や医療機関の
及び外来医師多数区域である二次医療圏の情報や医療機関の
マッピングに関する情報、別紙1に示した厚生労働省から提
マッピングに関する情報、別添1に示した厚生労働省から提
供する情報等について整理を行い、整理した情報を外来医療
供する情報等について整理を行い、整理した情報を外来医療
計画に盛り込むこととする。
計画に盛り込むこととする。


これらの情報については、新規開業希望者等が知ることが ○ これらの情報については、新規開業希望者等が知ることが
できるよう、様々な周知の機会を捉えて周知に努められた
できるよう、様々な周知の機会を捉えて周知に努められた
い。その際、新規開業に間接的に関わる機会があると考えら
い。その際、新規開業に間接的に関わる機会があると考えら
れる管下の金融機関、医薬品卸売販売業者、医療機器販売業
れる管下の金融機関、医薬品卸売販売業者、医療機器販売業
者、薬局等に対する情報提供を行うことも重要である。
者、薬局等に対する情報提供を行うことも重要である。

6-1-2

(削る)

新規開業者の届出の際に求める事項

5-2 外来医師多数区域における新規開業者の届出の際に求
める事項


今後、全ての二次医療圏で必要な外来医療提供体制が確保
されるよう、新規開業希望者の自主的な行動変容が求められ
る。特に、既に診療所医師数が一定程度充足していると考え
られる外来医師多数区域での新規開業については、新規開業
希望者に対して当該地域の外来医師の偏在の状況を十分に踏

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