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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
期救 急医 療の 提 供体 制が 十分 確保 さ れて いる か検 討す る こと
が望 まし い。 そ の際 、在 宅当 番医 制 や休 日・ 夜間 急患 セ ンタ
ーに 参加 して い る医 療機 関に 関す る 情報 を把 握す るこ と も有
用で ある 。そ れ らの 結果 を踏 まえ 、 対象 区域 ごと にど の よう
な初期救急医療の提供体制が求められるか検討を行うこと 9 。
正
前
期救 急医 療の 提 供体 制が 十分 確保 さ れて いる か検 討す る こと
が望 まし い。 そ の際 、在 宅当 番医 制 や休 日・ 夜間 急患 セ ンタ
ーに 参加 して い る医 療機 関に 関す る 情報 を把 握す るこ と も有
用で ある 。そ れ らの 結果 を踏 まえ 、 対象 区域 ごと にど の よう
な初期救急医療の提供体制が求められるか検討を行うこと
9
。
○
なお、初期救急医療の提供体制が十分に構築できないた ○ なお、初期救急医療の提供体制が十分に構築できないた
め、二次・三次救急医療機関に患者が集中している場合につ
め、二次・三次救急医療機関に患者が集中している場合に
いては、地域全体の医療需要が満たされていると外形上判断
ついては、地域全体の医療需要が満たされていると外形上
されたとしても、初期救急機能については不足していると判
判断されたとしても、初期救急機能については不足してい
断するなど、実態を踏まえた適切な初期救急医療の提供体制
ると判断するなど、実態を踏まえた適切な初期救急医療の
の構築について検討を行うこと。
提供体制の構築について検討を行うこと。
イ
○
在宅医療の提供体制
イ 在宅医療の提供体制
都道府県は、医療計画の他の事項との整合性を確保しつ ○ 都道府県は、医療計画の他の事項との整合性を確保しつ
つ、グループ診療による在宅医療の推進等に資するような外
つ、グループ診療による在宅医療の推進等に資するような外
来医療を実施する医療機関が柔軟に在宅医療に参加できるよ
来医療を実施する医療機関が柔軟に在宅医療に参加できるよ
10
うな対策の検討を行うこと 。
うな対策の検討を行うこと 10 。
ウ
(略)
ウ
エ
(略)
その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療 エ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療
機能
機能
○ 都道府県は、その他、地域の実情に応じて対策が必要と考 ○ 都道府県は、その他、地域の実情に応じて対策が必要と考
9
10
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項 第 3号
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項 第 5号
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正
後
改
期救 急医 療の 提 供体 制が 十分 確保 さ れて いる か検 討す る こと
が望 まし い。 そ の際 、在 宅当 番医 制 や休 日・ 夜間 急患 セ ンタ
ーに 参加 して い る医 療機 関に 関す る 情報 を把 握す るこ と も有
用で ある 。そ れ らの 結果 を踏 まえ 、 対象 区域 ごと にど の よう
な初期救急医療の提供体制が求められるか検討を行うこと 9 。
正
前
期救 急医 療の 提 供体 制が 十分 確保 さ れて いる か検 討す る こと
が望 まし い。 そ の際 、在 宅当 番医 制 や休 日・ 夜間 急患 セ ンタ
ーに 参加 して い る医 療機 関に 関す る 情報 を把 握す るこ と も有
用で ある 。そ れ らの 結果 を踏 まえ 、 対象 区域 ごと にど の よう
な初期救急医療の提供体制が求められるか検討を行うこと
9
。
○
なお、初期救急医療の提供体制が十分に構築できないた ○ なお、初期救急医療の提供体制が十分に構築できないた
め、二次・三次救急医療機関に患者が集中している場合につ
め、二次・三次救急医療機関に患者が集中している場合に
いては、地域全体の医療需要が満たされていると外形上判断
ついては、地域全体の医療需要が満たされていると外形上
されたとしても、初期救急機能については不足していると判
判断されたとしても、初期救急機能については不足してい
断するなど、実態を踏まえた適切な初期救急医療の提供体制
ると判断するなど、実態を踏まえた適切な初期救急医療の
の構築について検討を行うこと。
提供体制の構築について検討を行うこと。
イ
○
在宅医療の提供体制
イ 在宅医療の提供体制
都道府県は、医療計画の他の事項との整合性を確保しつ ○ 都道府県は、医療計画の他の事項との整合性を確保しつ
つ、グループ診療による在宅医療の推進等に資するような外
つ、グループ診療による在宅医療の推進等に資するような外
来医療を実施する医療機関が柔軟に在宅医療に参加できるよ
来医療を実施する医療機関が柔軟に在宅医療に参加できるよ
10
うな対策の検討を行うこと 。
うな対策の検討を行うこと 10 。
ウ
(略)
ウ
エ
(略)
その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療 エ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療
機能
機能
○ 都道府県は、その他、地域の実情に応じて対策が必要と考 ○ 都道府県は、その他、地域の実情に応じて対策が必要と考
9
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医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項 第 3号
医 療 法 第 30 条 の 18 の 5 第1 項 第 5号
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