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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
療機能、医師不足地域での医療の内容(当該提供の頻度及
び時期に関する事項を含む。)
⑩ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供
に関する意向がないときは、その理由
○
届出の内容を踏まえて都道府県は、新規開業希望者に、必
要に応じ外来医療に関する協議の場への参加を求めること。
(2)開設事前届出に関する「やむを得ない場合」
○ 新規開業希望者が、無床診療所を開設する日の6か月前ま
で に 行 う 開 設 事 前 届 出 義 務 の 猶 予 又 は 免 除 対 象 と な る 、「 や
むを得ない場合」は以下のとおりとする 15 。
① 外来医師過多区域における無床診療所の廃止が予期され
なかったものである場合であって、その開設者以外の者が
当該無床診療所の所在地で直ちに無床診療所を開設しよう
とすることについてやむを得ない事情があると当該無床診
療所の開設地の都道府県知事が認める場合
例)親が開設していた無床診療所について、当該親の死亡
によりその子が急遽承継する場合等、予期せず前任の開設
者が不在となって事業承継が必要となった場合
② 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多
区域において無床診療所を開設しようとする場合であっ
て、当該無床診療所を開設する日の6か月前までに開設事
前届出を行うことができないことについてやむを得ない事
情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認め
る場合
15
医 療 法施 行 規 則 第 30 条 の 33 の 20 の 2 第 5 項
- 35 -
正
前
正
後
改
療機能、医師不足地域での医療の内容(当該提供の頻度及
び時期に関する事項を含む。)
⑩ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供
に関する意向がないときは、その理由
○
届出の内容を踏まえて都道府県は、新規開業希望者に、必
要に応じ外来医療に関する協議の場への参加を求めること。
(2)開設事前届出に関する「やむを得ない場合」
○ 新規開業希望者が、無床診療所を開設する日の6か月前ま
で に 行 う 開 設 事 前 届 出 義 務 の 猶 予 又 は 免 除 対 象 と な る 、「 や
むを得ない場合」は以下のとおりとする 15 。
① 外来医師過多区域における無床診療所の廃止が予期され
なかったものである場合であって、その開設者以外の者が
当該無床診療所の所在地で直ちに無床診療所を開設しよう
とすることについてやむを得ない事情があると当該無床診
療所の開設地の都道府県知事が認める場合
例)親が開設していた無床診療所について、当該親の死亡
によりその子が急遽承継する場合等、予期せず前任の開設
者が不在となって事業承継が必要となった場合
② 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多
区域において無床診療所を開設しようとする場合であっ
て、当該無床診療所を開設する日の6か月前までに開設事
前届出を行うことができないことについてやむを得ない事
情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認め
る場合
15
医 療 法施 行 規 則 第 30 条 の 33 の 20 の 2 第 5 項
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正
前