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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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式についての周知を行うこと。
※ 医師不足地域とは、医師少数区域(二次医療圏)のほ
か、都道府県が設定可能な医師少数スポット、重点医師偏在
対策支援区域を念頭に置いているが、これらに限定するもの
ではない。医師不足地域での医療提供の内容については、都
道府県が柔軟に判断できるよう、国において定義や基準等は
定めていない。


都道府県の指定した外来医師過多区域、地域で不足する医
療機能や医師不足地域での医療の提供の内容、届出様式の情
報については、新規開業希望者等が知ることができるよう様
々な周知の機会を捉えて周知に努められたい。その際、新規
開業に間接的に関わる機会があると考えられる管下の金融機
関、医薬品・医療機器卸売業者、調剤薬局等に対する情報提
供も有効と考えられる。

6-2-2 新規開業者の届出の際に求める事項
(新設)
(1)開設事前届出の際に求める事項
○ 新規開業希望者は、既存の開設手続きに加え、都道府県へ
の事前相談を行った上で、やむを得ない場合として厚生労働
省令で定める場合を除き、開設する日の6か月前までに都道
府県に対して、地域で不足する医療機能や医師不足地域での
医療の提供に関する意向等を示した開設事前届出を提出する
こと 12 。なお、法第 30 条の 18 の6第3項の規定に違反し、開
設事前届出をしなかった者、若しくは虚偽の届出をした者

12

医 療 法 第 30 条 の 18 の 6 第3 項

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