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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域がある
と認めるときは、当該区域を外来医師過多区域として指定
し、公示するものとする。
○
厚生労働省令で定める外来医師過多区域の基準について
は、地域の人口と診療所医師数等を踏まえた外来医師偏在指
標に加え、外来医療へのアクセスの観点から可住地面積当た
りの診療所数も考慮 し、
具体的には、
・ 外 来 医 師 偏 在 指 標 に つ い て 、「 全 国 平 均 値 + 標 準 偏 差 の
1.5 倍」以上
かつ
・ 可住地面積あたり診療所数が上位 10%以上
を基準とし、当該基準に該当する以下の9箇所の二次医療圏
(外来医師偏在指標の高い順に提示)を、国が提示する外来
医師過多区域の候補区域とすることとする。
都 道府 県
二 次医 療 圏 名
該 当市 区 町 村
東 京都
区 中央 部
千 代田 区 、 中央 区 、 港 区 、文 京 区 、台 東 区
東 京都
区 西部
新 宿区 、 中 野区 、 杉 並 区
東 京都
区 西南 部
目 黒区 、 世 田谷 区 、 渋 谷 区
京 都府
京 都・ 乙 訓
京 都市 、 向 日市 、 長 岡 京 市、 大 山 崎町
大 阪府
大 阪市
福 岡県
福 岡・ 糸 島
福 岡市 、 糸 島市
東 京都
区 南部
品 川区 、 大 田区
東 京都
区 西北 部
豊 島区 、 北 区、 板 橋 区 、 練馬 区
兵 庫県
神戸
大 阪市
神 戸市
- 23 -
正
前
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後
改
のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域がある
と認めるときは、当該区域を外来医師過多区域として指定
し、公示するものとする。
○
厚生労働省令で定める外来医師過多区域の基準について
は、地域の人口と診療所医師数等を踏まえた外来医師偏在指
標に加え、外来医療へのアクセスの観点から可住地面積当た
りの診療所数も考慮 し、
具体的には、
・ 外 来 医 師 偏 在 指 標 に つ い て 、「 全 国 平 均 値 + 標 準 偏 差 の
1.5 倍」以上
かつ
・ 可住地面積あたり診療所数が上位 10%以上
を基準とし、当該基準に該当する以下の9箇所の二次医療圏
(外来医師偏在指標の高い順に提示)を、国が提示する外来
医師過多区域の候補区域とすることとする。
都 道府 県
二 次医 療 圏 名
該 当市 区 町 村
東 京都
区 中央 部
千 代田 区 、 中央 区 、 港 区 、文 京 区 、台 東 区
東 京都
区 西部
新 宿区 、 中 野区 、 杉 並 区
東 京都
区 西南 部
目 黒区 、 世 田谷 区 、 渋 谷 区
京 都府
京 都・ 乙 訓
京 都市 、 向 日市 、 長 岡 京 市、 大 山 崎町
大 阪府
大 阪市
福 岡県
福 岡・ 糸 島
福 岡市 、 糸 島市
東 京都
区 南部
品 川区 、 大 田区
東 京都
区 西北 部
豊 島区 、 北 区、 板 橋 区 、 練馬 区
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