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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
道府県事務所に対して、その旨を通知する。なお、都道
府県知事は、開設者又は管理者に対して、その実績を確
認した旨の書面を交付することが望ましい。
ⅵ)都道府県知事は、ⅴ)の通知をした場合において、勧告
に従っていない開設者又は管理者が地域で不足する医療
機能、医師不足地域での医療を提供していることが確認
できなかったときは、その旨の公表を継続することがで
きる。
○
保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合について
は、以下の類型に応じた期間とする。
類型
指定期間
・要請を受けて、期限までに応じな
かった診療所
・勧告を受けた診療所
3年
・保険医療機関の再指定時に、勧告
に従わない状態が続いた場合(2
度目の指定)
・保険医療機関の再々指定時以降
に、勧告に従わない状態が続いた 2年
場合(3度目の指定以降)
○
な お 、( 1 ) ⅲ ) の 要 請 及 び ( 3 ) ① ⅵ ) の 勧 告 に 応 じ な
かった診療所が、その後、都道府県医療審議会又は協議の場
において、これに応じて地域で不足する医療機能、医師不足
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正
前
正
後
改
道府県事務所に対して、その旨を通知する。なお、都道
府県知事は、開設者又は管理者に対して、その実績を確
認した旨の書面を交付することが望ましい。
ⅵ)都道府県知事は、ⅴ)の通知をした場合において、勧告
に従っていない開設者又は管理者が地域で不足する医療
機能、医師不足地域での医療を提供していることが確認
できなかったときは、その旨の公表を継続することがで
きる。
○
保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合について
は、以下の類型に応じた期間とする。
類型
指定期間
・要請を受けて、期限までに応じな
かった診療所
・勧告を受けた診療所
3年
・保険医療機関の再指定時に、勧告
に従わない状態が続いた場合(2
度目の指定)
・保険医療機関の再々指定時以降
に、勧告に従わない状態が続いた 2年
場合(3度目の指定以降)
○
な お 、( 1 ) ⅲ ) の 要 請 及 び ( 3 ) ① ⅵ ) の 勧 告 に 応 じ な
かった診療所が、その後、都道府県医療審議会又は協議の場
において、これに応じて地域で不足する医療機能、医師不足
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