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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
への報告を求めることとする。なお、外来機能報告対象医療
機関は、外来機能報告による報告を以て当該保有台数及び利
用件数の報告に替えることができるものとする。
○
正
前
への報告を求めることとする。なお、外来機能報告対象医療
機関は、外来機能報告による報告を以て当該利用件数の報告
に替えることができるものとする。
都道府県に報告された医療機器の利用件数や共同利用の有 ○ 都道府県に報告された医療機器の利用件数や共同利用の有
無等の情報については、医療機関における医療機器の購入の
無等の情報については、医療機関における医療機器の購入の
判断や共同利用の推進に資する情報であることから、協議の
判断や共同利用の推進に資する情報であることから、協議の
場において報告するとともに管下の医療機関や金融機関等の
場において報告するとともに管下の医療機関や金融機関等の
関係者に情報提供することも重要である。
関係者に情報提供することも重要である。
8
外来機能報告
7
外来機能報告
8
(略)
7
(略)
9
外来医療計画の実行に関するPDCAサイクル
8
外来医療計画の実行に関するPDCAサイクル
(1)~(4)
(略)
(1)~(4)
10
留意点
9
留意点
10
(略)
9
(略)
別紙1
(略)
別紙1
外来医療の医療計画の策定及び実現に必要と考えられるデータ 外来医療の医療計画の策定及び実現に必要と考えられるデータ
○
厚生労働省から情報提供を行う予定のもの(外来医師偏在 ○ 厚生労働省から情報提供を行う予定のもの(外来医師偏在
指標を除く)
指標を除く)
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正
後
改
への報告を求めることとする。なお、外来機能報告対象医療
機関は、外来機能報告による報告を以て当該保有台数及び利
用件数の報告に替えることができるものとする。
○
正
前
への報告を求めることとする。なお、外来機能報告対象医療
機関は、外来機能報告による報告を以て当該利用件数の報告
に替えることができるものとする。
都道府県に報告された医療機器の利用件数や共同利用の有 ○ 都道府県に報告された医療機器の利用件数や共同利用の有
無等の情報については、医療機関における医療機器の購入の
無等の情報については、医療機関における医療機器の購入の
判断や共同利用の推進に資する情報であることから、協議の
判断や共同利用の推進に資する情報であることから、協議の
場において報告するとともに管下の医療機関や金融機関等の
場において報告するとともに管下の医療機関や金融機関等の
関係者に情報提供することも重要である。
関係者に情報提供することも重要である。
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外来機能報告
7
外来機能報告
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(略)
7
(略)
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外来医療計画の実行に関するPDCAサイクル
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外来医療計画の実行に関するPDCAサイクル
(1)~(4)
(略)
(1)~(4)
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留意点
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留意点
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(略)
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(略)
別紙1
(略)
別紙1
外来医療の医療計画の策定及び実現に必要と考えられるデータ 外来医療の医療計画の策定及び実現に必要と考えられるデータ
○
厚生労働省から情報提供を行う予定のもの(外来医師偏在 ○ 厚生労働省から情報提供を行う予定のもの(外来医師偏在
指標を除く)
指標を除く)
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