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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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に通知すること 18 。


外来医師過多区域の対応を適切に実施する観点から、開設
事前届出の内容確認、外来医療に関する協議の場の運営、地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供状況の
確認等に関する都道府県の事務負担については、地域医療介
護総合確保基金を活用可能とする。

(2)無床診療所の開設に関する手続き
○ 開 設 許 可 申 請 に つ い て 19 、 開 設 者 が 外 来 医 師 過 多 区 域 に お
いて、無床診療所を開設しようとするもの(6-2-2 新
規開業者の届出の際に求める事項(2)開設事前届出に関す
る「やむを得ない場合」②又は③に該当する者であって、開
設事前届出を行わないことについてやむを得ない事情がある
と 都 道 府 県 知 事 が 認 め た 者 を 除 く 。) で あ る と き は 、 開 設 事
前 届 出 、( 1 ) ⅱ ) 外 来 医 療 に 関 す る 協 議 の 場 に お け る 協 議
及び(1)ⅲ)の要請(以下単に「協議及び要請」とい
う 。) に 係 る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 提 出 す る こ と 。 開 設 届
出についても同様とする 20 。


保健所等は、当該記載を確認した上で、許可書又は届書を
交付する。なお、保健所等は、必要に応じて、開設事前届出
の写し等の添付を求めることや、都道府県担当者に連絡する
などの方法により、当該項目の真正性を確認することとする

18

医 療 法 第 30 条 の 18 の 6 第 11 項
医 療 法施 行 規 則第 1 条 の 14 第1 項
20
施 行 規則 第 1 条 の 14 第 1項 第 17 号 及び 第 4 条 第2 号
19

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