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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン新旧対照表 (55 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
同利用の方針が示されることが重要であることから、厚生労
働省において病床機能報告に基づき医療機器を有する病院及
び有床診療所のマッピングを行い、その情報を提供すること
とする。
正
前
同利用の方針が示されることが重要であることから、厚生労
働省において病床機能報告に基づき医療機器を有する病院及
び有床診療所のマッピングを行い、その情報を提供すること
とする。
○
また、医療機器は減価償却性資産であり、その新規導入や ○ また、医療機器は減価償却性資産であり、その新規導入や
経年に伴う更新のタイミングは、医療機関の経営判断等に資
経年に伴う更新のタイミングは、医療機関の経営判断等に資
するのみならず医療機器の効率的な配置をより一層進める機
するのみならず医療機器の効率的な配置をより一層進める機
会でもあることから、医療機器の効率的な活用に係る計画の
会でもあることから、医療機器の効率的な活用に係る計画の
策定に当たり、必要に応じて医療機器を有する医療機関に対
策定に当たり、必要に応じて医療機器を有する医療機関に対
して医療機器の耐用年数や老朽化の状況等の把握のための情
して医療機器の耐用年数や老朽化の状況等の把握のための情
25
報の提供を求めることとする 。
報の提供を求めることとする 16 。
○
さらに、政策医療の観点から医療機器を有する医療機関の ○ さらに、政策医療の観点から医療機器を有する医療機関の
当該地域における5疾病・5事業及び在宅医療に対して果た
当該地域における5疾病・5事業及び在宅医療に対して果た
すべき役割についても、付加的情報として必要に応じて把握
すべき役割についても、付加的情報として必要に応じて把握
することとする。
することとする。
○
医療設備・機器等の情報としては、病床機能報告、外来機 ○ 医療設備・機器等の情報としては、病床機能報告、外来機
能報告、医療機能情報提供制度等を適宜活用しながら、配置
能報告、医療機能情報提供制度等を適宜活用しながら、配置
状況、保有状況等に加え、必要に応じて稼働状況、医療機器
状況、保有状況等に加え、必要に応じて稼働状況、医療機器
を有する医療機関の政策医療の観点における役割、放射線診
を有する医療機関の政策医療の観点における役割、放射線診
療機器による医療被ばく、診断の精度、有効性の観点から医
療機器による医療被ばく、診断の精度、有効性の観点から医
療機器の管理状況等も合わせて可視化することにより、高水
療機器の管理状況等も合わせて可視化することにより、高水
準の医療の提供を維持しつつ、医療機器の効率的活用を進め
準の医療の提供を維持しつつ、医療機器の効率的活用を進め
る。
る。
25
医 療 法 第 30 条 の 5
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正
後
改
同利用の方針が示されることが重要であることから、厚生労
働省において病床機能報告に基づき医療機器を有する病院及
び有床診療所のマッピングを行い、その情報を提供すること
とする。
正
前
同利用の方針が示されることが重要であることから、厚生労
働省において病床機能報告に基づき医療機器を有する病院及
び有床診療所のマッピングを行い、その情報を提供すること
とする。
○
また、医療機器は減価償却性資産であり、その新規導入や ○ また、医療機器は減価償却性資産であり、その新規導入や
経年に伴う更新のタイミングは、医療機関の経営判断等に資
経年に伴う更新のタイミングは、医療機関の経営判断等に資
するのみならず医療機器の効率的な配置をより一層進める機
するのみならず医療機器の効率的な配置をより一層進める機
会でもあることから、医療機器の効率的な活用に係る計画の
会でもあることから、医療機器の効率的な活用に係る計画の
策定に当たり、必要に応じて医療機器を有する医療機関に対
策定に当たり、必要に応じて医療機器を有する医療機関に対
して医療機器の耐用年数や老朽化の状況等の把握のための情
して医療機器の耐用年数や老朽化の状況等の把握のための情
25
報の提供を求めることとする 。
報の提供を求めることとする 16 。
○
さらに、政策医療の観点から医療機器を有する医療機関の ○ さらに、政策医療の観点から医療機器を有する医療機関の
当該地域における5疾病・5事業及び在宅医療に対して果た
当該地域における5疾病・5事業及び在宅医療に対して果た
すべき役割についても、付加的情報として必要に応じて把握
すべき役割についても、付加的情報として必要に応じて把握
することとする。
することとする。
○
医療設備・機器等の情報としては、病床機能報告、外来機 ○ 医療設備・機器等の情報としては、病床機能報告、外来機
能報告、医療機能情報提供制度等を適宜活用しながら、配置
能報告、医療機能情報提供制度等を適宜活用しながら、配置
状況、保有状況等に加え、必要に応じて稼働状況、医療機器
状況、保有状況等に加え、必要に応じて稼働状況、医療機器
を有する医療機関の政策医療の観点における役割、放射線診
を有する医療機関の政策医療の観点における役割、放射線診
療機器による医療被ばく、診断の精度、有効性の観点から医
療機器による医療被ばく、診断の精度、有効性の観点から医
療機器の管理状況等も合わせて可視化することにより、高水
療機器の管理状況等も合わせて可視化することにより、高水
準の医療の提供を維持しつつ、医療機器の効率的活用を進め
準の医療の提供を維持しつつ、医療機器の効率的活用を進め
る。
る。
25
医 療 法 第 30 条 の 5
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